遺産相続で、「土地と家」ですけれど両親が亡くなり兄弟が相続する状況になりましたが現在は長男に全て行くのが主流ですか?それとも兄弟に均等に分与するのが主流ですか?
現在の状況に詳しい方教えてください。
(別に遺言はありません。)
遺言書がないのなら、法律で均等に分ける権利が認められてます。
もちろん放棄する人がいれば、違います。そこは話し合いです。
>現在は長男に全て行くのが主流ですか?それとも兄弟に均等に分与するのが主流ですか?
長男にすべて行くようにするところもありますが、事前に生前贈与を行っておいたり遺言書を書いておいたりすることがほとんどです。生前贈与させるのは、遺言状だとすべて長男に相続させると書いても、法定相続分は均等に分けることになりますので放棄をしてもらわない限り長男にすべて相続させるのは不可能だからです。
そうですか
放棄しないかぎり均等なのですね
有難う御座います。
先にみなさん回答されている通り、兄弟で均等に分割し相続する権利があります。
ただ、残された家に御兄弟のどなたかがお住まいの場合は、遺産の分割について面倒な手続きが必要になります。
引っ越して家を売却してその金額を分割するか、
居住を続ける場合は時価総額を調べてそれ相当の金額を兄弟が分割相続するという権利があるそうです。
よくいう長男がというのは、農家など一家で働いていると分かり易いのですが
昔は長男が家業を継ぎ、長男が(実際は長男のお嫁さんが)ご両親を各種手続きを含め最期まで面倒をみていたので、
家を出た兄弟姉妹は相続を放棄し、長男に全て相続という形式をとっていた慣例のことではと思います。
しかし、形式上全て相続した長男は残された預貯金や保険金といった金銭は「(相続放棄の)印鑑代」として
均等に分割して渡すと言うのも慣例としてセットになっていました。
今の人は、都合の良いとこだけを聞きかじっているのですね(笑い)
均等です。
土地と建物だけでそれ以外の財産が無い場合には、代償分割という方法がとられます。
http://www.souzoku-fp.com/blog/index.php?itemid=239
(1)兄弟間での遺産分けの話し合いで、土地をすべてご相談者Aさんが相続して、その代わりに他の相続財産を兄弟が相続すると決めれば問題ありません。
(2)他に相続するような財産がないようですと、ご相談者Aさんが持っている財産を、兄弟に渡すという相続の仕方でも解決することができます。
この相続の仕方を「代償分割」と言います。
了解いたしました。
事実上の家督相続もまだ珍しくはないですよ。農家とか長男、あと女だけとかのケースですね。
どっちにしろ、請求権は均等にあるので、まったく0で引き下がる人は今は少ない。ただし、誰が親の面倒をみるとか、家業を継ぐかによっても変ってきます。
女の場合は、結婚のときに相続の分の半分をもらって終わりも多いです。
どう分けるかはその家の事情によるので、よく話し合ってください。最低限としては法定の半分とお考えください。
やはり均等分与ですよね!
有難う御座います。
私の思っていたことです。
田舎では、まだ長男に次男は権利放棄を出すのが普通の雰囲気があります。
こまったものだと思います。