商標登録に関する質問です。語学ソフトを作っています。ソフトの中の会話文で、例えば「キリンビール、アサヒビール、青島ビール」というような一般的に広く知られている名前でも、個別の会社を識別できる言葉を使う場合は、やはりそれぞれの商標登録をした会社に許可を得なければいけないでしょうか?

内容として「~ビールは不味い、~ビールの方がおいしい」というようなブランドイメージに直接影響するような内容は入れないつもりですが、許可を得ないで名前を使用した場合、法的手段に訴えられる事はあり得ますでしょうか?その場合の訴訟金額は、幾らぐらいでどのように決まるのでしょうか?また、法的に訴えられるとしても、ブランドイメージがかえって傷づく可能性もあるので実際は訴えられる事はほとんどないとも思えるのですが、実際のところは如何でしょうか?

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  • 終了:2011/08/17 12:14:01
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ベストアンサー

id:jackal3 No.2

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ポイント135pt

大丈夫です。

普通名称なら大丈夫と言うよりも、そもそも商標として使用していないので、もっと基本的なところで大丈夫です。

「侵害」とは、権利を有さないものが他人の登録商標を使用することですが、そこで、「商標の使用」とは、商標を、*その商品に付すこと、*その商品の包装に付すこと、*その商品の広告、価格表又は取引書類に付すこと、等です。

従って、ソフトの中の会話文の中で使用しても、商標法上の「商標の使用」には該当しません。

その他の回答3件)

id:Jupiter2100 No.1

回答回数444ベストアンサー獲得回数74

ポイント60pt

>許可を得ないで名前を使用した場合、法的手段に訴えられる事はあり得ますでしょうか?

普通名詞として用いられる限りにおいては、法的手段で訴えられる可能性は低いと思います。


仮に商品や役務の普通名称や品質を表す文字等が登録された場合であっても、商品や役務の普通名称や品質を表すものとして使用する範囲においては、第三者も自由に使用することができ、商標権侵害にはなりません。

http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/shotoha.htm

id:jackal3 No.2

回答回数82ベストアンサー獲得回数9ここでベストアンサー

ポイント135pt

大丈夫です。

普通名称なら大丈夫と言うよりも、そもそも商標として使用していないので、もっと基本的なところで大丈夫です。

「侵害」とは、権利を有さないものが他人の登録商標を使用することですが、そこで、「商標の使用」とは、商標を、*その商品に付すこと、*その商品の包装に付すこと、*その商品の広告、価格表又は取引書類に付すこと、等です。

従って、ソフトの中の会話文の中で使用しても、商標法上の「商標の使用」には該当しません。

id:yodaminami No.3

回答回数161ベストアンサー獲得回数3

ポイント30pt

大丈夫だと思いますよ。

法律上ソフトに名前が出てくるだけなら大丈夫ということなので

id:suppadv No.4

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント75pt

大丈夫です。

「キリンビール、アサヒビール、青島ビール」といった商標は、ビールを売るための商標ですので、語学ソフト中にあったとしても、問題ありません。

商標には、売る製品の範囲も限定してあります。

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