1の方は法律問題なので、私は経済的問題を。
現実問題として、アダルトライブチャットサイトがあなたの個人情報をすぐさま、警察に突き出すということは考えにくいです。
なぜなら、アダルトサイト自体が摘発対象になっているならともかく、あなた個人の情報をアダチャサイト側が提出して逮捕者を出すのは経営上合理的な判断とはいえないからです。
したがって、公然猥褻罪になる可能性は低く、おそらくアダルトチャット側が隠蔽する可能性高いと思われます。
また、警察も相手の住所もわからない状況下で、ISPやアダルトチャットに捜査令状を出してあなたの個人情報を開示請求しなければならないのですから、そのような小さいヤマ相手に告訴状を書いたりすることはまずありません。これはネット犯罪一般においていえることですが、ネット犯罪で一番捕まる経路が高いのは、告発状を書いている段階で相手の住所や実名がわかっている場合がほとんどです。
今回のあなたのケースだと匿名なので、私は告発されるリスクは低いと思われます。
公然猥褻罪になるリスクは高いでしょう。
犯罪類型としては、日本においては刑法第2編第22章の「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」(刑法174条~刑法184条)において規定されている。ただ、今日、公然わいせつ罪(刑法174条)等については性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類されるのに対して、強制わいせつ罪等(刑法176条)については性的自由に対する罪(個人的法益に対する罪)に分類されるのであり両者では法的性格が異なるものと解されている。
したがって、通説は性的感情に対する罪における「わいせつ」概念と性的自由に対する罪における「わいせつ」概念は両者の保護法益の観点からその理解を異にする。この点を説明する例示としてキスをする行為が挙げられることがある。強制的にキスをする行為は刑法176条にいう「わいせつな行為」として強制わいせつ罪を構成しうるが、夫婦が公衆の面前においてキスをする行為は刑法174条にいう「わいせつな行為」として公然わいせつ罪を構成するわけではない。
刑法においてわいせつな行為とわいせつ物(行為の模倣)とが厳しく区別されずに扱われていることに対する批判もある(丸谷才一編『四畳半襖の下張裁判・全記録』朝日新聞社、1976年)。
刑法においては、従来は「猥褻」と表記されていたが、1995年(平成7年)の刑法の口語化改正により「わいせつ」と表記が改められた。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/わいせつ#section_1
逮捕される可能性はあるでしょう。
しかし、このような投稿などはネット上には非常に多いために、見過ごされる可能性も在ります。
何度も繰り返し放送されていないのならば、警察に呼ばれても注意を受けるだけの可能性も在ります。
他に犯罪の前歴が無く、何度もやっていないならば、恐らく注意や警告だけで済まされるでしょう。
無理に突っ張って知らないとか否認したり、反省の無い態度を示すと悪質であると言うことで、逮捕起訴になる事もありますので、素直に認めて謝罪するのが正しい対応と言えるでしょう。
1の方は法律問題なので、私は経済的問題を。
現実問題として、アダルトライブチャットサイトがあなたの個人情報をすぐさま、警察に突き出すということは考えにくいです。
なぜなら、アダルトサイト自体が摘発対象になっているならともかく、あなた個人の情報をアダチャサイト側が提出して逮捕者を出すのは経営上合理的な判断とはいえないからです。
したがって、公然猥褻罪になる可能性は低く、おそらくアダルトチャット側が隠蔽する可能性高いと思われます。
また、警察も相手の住所もわからない状況下で、ISPやアダルトチャットに捜査令状を出してあなたの個人情報を開示請求しなければならないのですから、そのような小さいヤマ相手に告訴状を書いたりすることはまずありません。これはネット犯罪一般においていえることですが、ネット犯罪で一番捕まる経路が高いのは、告発状を書いている段階で相手の住所や実名がわかっている場合がほとんどです。
今回のあなたのケースだと匿名なので、私は告発されるリスクは低いと思われます。
今後しなければ、大丈夫だと思うけど。
逮捕されても不起訴処分とかで処理されそうだけど。
逮捕さえても
弁護士雇えば、確実にそれぐらいはやってくれると思います。
未成年に強要させてさせたとかなら、そんなことを言ってられないけど
どこかで拾った無修正動画を流した程度なら。
サイバーパトロールの目にたまたまとまったら、最悪逮捕も考えられますが、その前にサイト側がアカウントを凍結するという対応をしたのだと思います。大丈夫とも何とも言えませんが、反省して今後はやらないことです。
教師やコーチなど、日常的に子どもと接する立場の人は、通常よりも厳しいモラルが問われますので、気をつけてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1373970788
たとえサーバが海外にあったとしても、発信者(貴方)が日本人である場合、わいせつ図画頒布の罪(刑法175条)に問われます。
http://www.ss-cafe.com/muryowana/06.html
刑法犯罪なので当局が捜査すれば貴方の発信者IPアドレスが補足され、プロバイダとの契約情報から住所、氏名が捕まれ、逮捕される可能性はあります。
そう思うならはじめからそういうことはしないことです。
視聴者はちゃんとみているので、アカウント凍結は仕方がないです。チャットサイトの監視も厳しくなるでしょう。
逆に現時点でアカウント凍結でだけで済んでいるのなら反省して同じ事は繰り返さないことです。ただ、あなたの信用は確実に失っています。
何回も同じことを繰り返したら即逮捕もあるでしょうが、そうでなければ、即逮捕もないと思います。
くれぐれも逮捕されないから何でもやってもいいという考えは捨てましょう。
信用を失い誰にも相手にされなくなります。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:HOME http://www.nichibenren.or.jp/index.html
ここに電話して相談してください。
素人判断よりは確実にマシでしょう。
二三、追加で書かせて下さい。
一つ、もし、あなたが他者から脅迫されても、その脅迫者の事は無視した方が良いと思います。
一つ、質問者様と同名のTwitterアカウントを見つけました。もし、質問者様と同じ人なら、まずアカウントをプライベート設定にした方が良いと思います。無用なリプライを防げます。何を言われても、しばらくは無視しましょう。
一つ、その他の同名の検索しても見つかる可能性のある物は出来るだけ、人目に触れないようにするべきだと思います。
(1)現状のまとめ
・アダルトライブチャットサイトで「無修正」動画を配信。
・動画は「ネット」から取得。
・「配信ソフト」を利用。
・配信回数は、約5~6回。1日のみ。
・出演者が「未成年」かもしれない。
(2)不安要因
・「無修正」動画を数回配信。
・視聴者が「未成年では」コメントあり。
・視聴者が「通報した」コメントあり。
・動画配信の翌日、チャットサイトのアカウントが凍結。
(3)逮捕される?
二度、三度やると常習となるので、今後はやらないほうがいいと思います。悪質なケースついては、警察等の公的機関への通報やしかるべき機関へ通報される場合が少なくないようです。特にオリジナル「未成年」「無修正」は、犯罪です。即通報となるでしょう。今回は、チャットサイトのアカウント凍結で終わるのでは。と思います。
また、大手AVメーカーの映像配信とかは、著作権問題になることもありそうです。不安が拭えない場合は、弁護士ドットコムで相談してみてはどうでしょうか。
"通報"というのは、そのサイトの規約を違反したときにされるものです。
プロフィールページに個人情報(電話,住所)が書かれていなければ大丈夫だと思います。
あくまでこれは私の意見ですので、実際に何があっても知りません。
あなたの運がすごーく良ければ可能性はあるでしょう。
もしこれで捕まるくらいなら、きっとあなたは宝くじに当たるでしょう。
捕まる可能性は酔っぱらって自転車に乗った時、警官に逮捕され、
さらに留置所に止められる可能性と同じくらいでしょうから、
今はやっていないのであれば、心配するだけ疲れるだけですよ。
ゆっくりお休みください。
肖像権の侵害 | インターネット犯罪対策ガイド - 探偵 相沢京子調査室
http://www.web-chosa.com/net_security/kind_of_net_crime/portrait.html
わいせつ物頒布等の罪
近年では、インターネット普及に伴い、日本国民が海外のサーバに裏ビデオ配信サイトというわいせつなホームページを開設する例もあるが、わいせつ物のデータ更新等を海外だけで行えば処罰することはできない。それは本条が国外犯規定の適用対象になっていないからであるが(ただし、児童ポルノについては特別法による国外犯処罰規定あり)、わいせつ物陳列罪が健全な風俗を害するという公益に対する罪であることを強調すれば、行為者が日本国民であるか否かにかかわらず、国外で行われた行為であってもおよそ国内の社会秩序に相当程度の有害な効果を与えるものであれば、なお国内犯として処罰可能であるとの考えもありうる。なお、ホームページが日本語で運用されているなど、明らかに日本のユーザーのみを対象としている場合で、国内からデータが送受信されるなどしたときには、犯罪の一部が国内で行われたとして、日本のわいせつ物陳列罪が成立するとした例がある(大阪地判平成11年3月19日等)。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/わいせつ物頒布等の罪#section_2
大丈夫ですよ!あなたは他のサイトからとってきた訳なので捕まるとすればとってきたサイトです!このサイトで使ってるからいいのかなと思ったとでも言っときましょうw捕まるとすれば著作権ですが、、、著作権で人を捕まえようと警察は思いませんよ!!著作権で捕まえるなら警察なんて一生寝れませんよw
2012/08/22 05:44:35↑何喋っているのかよくわからない。
2012/08/25 21:32:16