労働基準法の労働時間で、使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。


とありますが、この場合はどちらかが超えるといけないのですか?
それとも8時間を超え、なおかつ週に40時間を超えてはいけないのですか?

また日、祝が休みとなっている職場の場合に
祝日がある週(年末年始の休みやお盆休みなど)は超えないのですが
祝日がない日が週に40時間超える場合は賃金がでますか?

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  • 終了:2013/01/28 19:45:03

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