AがBに対して500万円の賃金債権を有しているが、弁済期になってもBは支払うことができないでいる。そんな折、Bは唯一のめぼしい財産である壷(自家600万円)を、Cに騙されて50万円という安価で売ってしまった。
Bはあとで騙されたことに気づいたが、受け取った50万円をすでに消費してしまっている。
①Bが返還請求を躊躇している場合、②BがCと「CがBに対して200万円を支払う」という内容の和解契約が締結された場合のそれぞれにおいて、Aは自己の債権についていかなる回収方法をとり得るのか検討しなさい。
です。
分からなくて困っているため、分かる方はお教えいただけないでしょうか。
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