以前弟の3000万の借金について質問した者です。債権者のところへ行きました。両親が連帯保証人に署名捺印している借用書を見せられました。弁護士に相談したところ支払い義務が生じる、と。

 しかしこの債権者が怪しく「金は会社の通帳から出した」「振り込みだと跡が残るので現金で渡した」などと犯罪めいたことをしてます。借用書のコピーを求めたら「正式な借用書でない」「メモ書き程度」と拒否。それに弟によるとかなりの金利を取られている模様(借用書に金利の明記なし)。また連帯保証の控えは誰にも渡していません。債権者は「これらの情報を第三者に流されると困る」とも(録音済み)。弁護士は唯一、この罪を犯していると思われる部分について争えば保証人を降りられるのでは、と言いましたが、可能性は低いと。「署名は私のではない」と主張する方法は?と尋ねたら「逆証明を求められたら負ける」と言われました。債務不存在も難しいとのことでした。
 私の希望は、親が連帯保証を降りることができればいいということです。上記の点から保証人を降りることは可能ですか?ご教授お願いします。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2013/05/30 08:32:54
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント100pt

http://www.jikohasann.com/rentaihosyounin.htm

払える金額でなければ自己破産することになります。

裁判所に自己破産の申立てを行った結果、Bさんの収入、家計の状況では、500万円という大金を今後支払っていくことは不可能であると認められ、免責がおり、借金が免除されることになりました。

id:yesorno

やはり自己破産しか方法はないのかもしれませんね。
ご回答ありがとうございます。

2013/05/30 08:26:54
id:Sampo No.2

回答回数556ベストアンサー獲得回数104

ポイント100pt

弁護士さんともうお話しなさっているなら既に注意を受けているかもしれませんが、
1円でも支払ってしまったら債務の存在を認めたことになりますので、何といわれようがお金を出さないことを、くれぐれもご注意ください。

id:yesorno

たしかに弁護士に言われました。
「一銭も払うな」と両親と弟には言ってあります。
ご回答ありがとうございました。

2013/05/30 09:10:28
id:Sampo

言うまでもありませんでしたよね。
差し出がましいことを失礼いたしました。

厳しい闘争になるとは思いますが陰ながら応援しております。
もし訴えが認められたとしてもそれは弟さんの有印私文書偽造が確定することでもあり、どう転んでも大変そうです…

2013/05/30 10:35:43
id:Kaoru_A No.3

回答回数1382ベストアンサー獲得回数291

ポイント100pt

 ご両親は本当に連帯保証人の欄に署名捺印したのでしょうか?
 その印鑑はは、ご両親のもので間違いないのでしょうか?
 ご両親は何とおっしゃってるのでしょう?

 個人的には、債務整理に強い弁護士か司法書士に切り替えて、再度相談し直すことをおすすめします。

 しかし、ご両親が本当に連帯保証人の署名捺印をしているということであり、支払い能力がないということであれば、連帯保証人もまた、債務整理や自己破産手続きに移ることになります。

 参考◆債務整理と保証人の問題 / 債務整理|債務整理完全マニュアル :
 http://www.cooling-off.biz/saimu/guarantor.html

id:yesorno

そうですね。違う弁護士に切り替えて起死回生を狙ってみます。
ご回答ありがとうございました。

2013/05/30 08:29:14
id:amai_melon No.4

回答回数2011ベストアンサー獲得回数47

id:yesorno

やはり自己破産ですかね。
よく考えたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

2013/05/30 08:30:12
id:dawakaki No.5

回答回数797ベストアンサー獲得回数122

ポイント100pt

連帯保証人の署名捺印が、絶対に御両親のものでないという確証があるのなら、民事訴訟を起こします。御両親が連帯保証人である契約は無効であるという訴えを起こします。
原告は連帯保証人とされている御両親がなる方が良いでしょう。
民事訴訟法第229条1項により、署名捺印が本人のものでないという証明をすることで、その契約の連帯保証は無効となります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000022900000000001000000000000000000

第229条
(第1項)文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。


裁判を起こしていますので、債権者は借用書を裁判所に証拠提出しなければなりません。
弁護士の先生が気にされているのは、借用書の署名捺印が御両親のものでないという証明ができるかどうかの一点に尽きます。
署名は、御両親直筆の筆跡と比較すればすぐにわかります。
捺印は、実印であれば印鑑登録されたものと比較すればすぐわかります。認印だと比較がしにくいので、御両親が不利です。

「金は会社の通帳から出した」「振り込みだと跡が残るので現金で渡した」と言っているだけでは犯罪にはなりません。

id:yesorno

そうですか。犯罪にはならないのですね。
前半部分は大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

2013/05/30 08:32:07

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません