[休日出勤・振替休日]パートタイマーの休日出勤についての質問です。

毎日4時間働くパートタイマーがいます。ところが、どうしても日曜日(例:7/17)に誰かに出勤してもらい、6時間働いてもらわなくてはならない事態が起こりました。それで、先のパートさんに出勤してもらうことになったのですが、この日曜出勤(7/17の休日出勤)を、あらかじめその週の火曜日(7/19)に振替休日を取らせることにしました。しかし、本来4時間/日働くだけでいい人が、6時間/日も働いて、その振替休日は4時間分…なのですよね。
そこで質問ですが、1)7/17分の時給を普通に支払うだけでいいのか、2)例えば7/19と7/20など二日間振替休日を与えるべきなのか、3)そもそもパートなので振替休日を与える必要すらないのか、教えてもらえないでしょうか。また、そのパートの同意や申し出があれば、別の週の振り替えでも問題ないのでしょうか。
ちなみに、そもそも、うち(従業員5名)には就業規則がありません。

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  • 終了:2013/07/07 15:59:26
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ベストアンサー

id:dawakaki No.1

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ポイント34pt

1)6時間分を払えばいいです。
http://q.hatena.ne.jp/1372696181#a1206446
上で回答しましたが、1日8時間、または1週間40時間を超える勤務時間の場合に超過勤務(残業)扱いになります。6時間は通常の時給でかまいません。
ただし、他の会社では契約時間外で残業手当を払っているところもあるので、パートさんに不信感をもたれないために、就業規則を作って、きちんと明記すべきです。

2)法定休日は毎週1日または4週間に4日以上与えなければなりません。
7月19日が丸1日休みなら、問題ありません。
細かいことですが、会社が計画的に休日と平日を入れ替えることを「振替休日」、休日出勤させて平日に休みを取らせることを「代出・代休」と呼んで区別します。これも就業規則に書いておくべきです。

3)そもそもパートなので振替休日を与える必要すらないのか
2で書いたように、パートに限らず、毎週1日または4週間に4日以上休みを与えることが義務づけられています。ただ、土日や祝祭日に必ず休ませなければならないという法律はありません。

モデル就業規則について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/

中小企業のための就業規則口座(厚生労働省)
www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/15.pdf‎

その他の回答2件)

id:dawakaki No.1

回答回数797ベストアンサー獲得回数122ここでベストアンサー

ポイント34pt

1)6時間分を払えばいいです。
http://q.hatena.ne.jp/1372696181#a1206446
上で回答しましたが、1日8時間、または1週間40時間を超える勤務時間の場合に超過勤務(残業)扱いになります。6時間は通常の時給でかまいません。
ただし、他の会社では契約時間外で残業手当を払っているところもあるので、パートさんに不信感をもたれないために、就業規則を作って、きちんと明記すべきです。

2)法定休日は毎週1日または4週間に4日以上与えなければなりません。
7月19日が丸1日休みなら、問題ありません。
細かいことですが、会社が計画的に休日と平日を入れ替えることを「振替休日」、休日出勤させて平日に休みを取らせることを「代出・代休」と呼んで区別します。これも就業規則に書いておくべきです。

3)そもそもパートなので振替休日を与える必要すらないのか
2で書いたように、パートに限らず、毎週1日または4週間に4日以上休みを与えることが義務づけられています。ただ、土日や祝祭日に必ず休ませなければならないという法律はありません。

モデル就業規則について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/

中小企業のための就業規則口座(厚生労働省)
www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/15.pdf‎

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント34pt

法定休日は事前に定めてある必要があります。
臨時に変更する事は可能ですが、それでも事前に変更されていなければなりません。
法定休日に労働させた場合は、週の労働時間に関係なく35%増しの賃金が必要です。

また、振替休日については、同一週内で無い場合は割増分の支払いを逃れる事はできません。あくまで週40(条件により44)時間を超える部分ですが、週の上限であり、別の週に休みがあったとしても超えた部分25%の部分は支払いが必要です。代休があれば100%の部分は不要です。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q08.html
もちろん、短時間労働者で週の労働時間が法定を超えないなら代休も割増も関係ありません。
振替休日として4時間の非労働時間があれば、日曜日の6時間の労働に対してプラマイで2時間つければ良い事になります。
ただ、時給でなおかつ短時間労働者なら、必ずしも代休のような形を取る必要はなく、単純に労働時間に対して賃金を払えば問題ありません。
ただし、法定休日に関しては先の通り、週の労働時間に関係無いので35%の割増が必要になります。

id:Yacky No.3

回答回数1376ベストアンサー獲得回数156

ポイント32pt

http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/hurikyu.html
1.法定休日の場合は割増賃金が必要となりますが、週1日の休日を確保していれば法定休日に勤務させたことにはなりませんので休日労働手当を支払う必要はありません。(つまり6時間分でいいということ)
2.

1.就業規則に休日の振替を行う旨を定めること
2.あらかじめ振り替える日を特定すること
3.1週1日以上の休日を確保すること

3.
http://www.miyazaki-cci.or.jp/kobayashi/part/part_Q&A/partQ&A_a4-3.html

毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週を通じて4日以上の休日を与えることを義務付けています(労働基準法第35条)

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