①空売りは、発行株式の数よりも、多く売られることはあるのですか?
②また、売りの禁止になった場合は、取引所(日証金)では、空売りできませんが、大口や証券会社は、株のホルダーから株を借りてきて、空売りされることは出来るのですか?
1/空売りは、発行株式の数よりも、多く売られることはあるのですか?
空売りが可能な株数は,株主等が株を貸し出している総数が上限となります。
2/売りの禁止になった場合は、取引所(日証金)では、空売りできませんが、大口や証券会社は、株のホルダーから株を借りてきて、空売りされることは出来るのですか?
大口や証券会社は、株のホルダーから株を借り,売り出す実質の行為は空売りとなります。
しかし,大口や証券会社は株のホルダーから株を借りた時点で”現物”(取引所経由ではないため。)です。つまり,空売りの規制は適用されません。
但し,大口等とホルダーの間には,貸株契約がありますので,後日,買い戻した株で返還することになります。
1.株を借りてこないとできないため不可能です。といいたいところですが、実際は可能なようです。当時、ニュースを見ていてビックリしたのですが、ジェイコムの誤発注では発行株式以上に出来きていましたので証券会社の自己売買部門なら可能でしょう。
参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%A0%E6%A0%AA%E5%A4%A7%E9%87%8F%E8%AA%A4%E7%99%BA%E6%B3%A8%E4%BA%8B%E4%BB%B6
2.この場合の空売りは可能です。また、上記のように証券会社でなくても、ある程度は個人でも一般信用売り(もしくは、無期限信用売り)というサービスがあり活用することができます。そのため、日証金が売り禁でもできることはあります。ただ、規制が入るほど株が不足しているわけですので、株を借りるための金利が高くなったり返済までの日数が短くなったりすることもあります。また、午前中は売れても、午後になると株が不足して売れなくなるなど、細かくは証券会社によって異なります。また、KABU.comでは実際にあったのですが、あくまで証券会社との契約ですので、返済期日前に株を強制的に返済された(PGMの強制決済)など、制度信用と比べると、証券会社やホルダーの意向が強く反映される感じを受けます。ただこれも、全員ではなく、KABU.comで足りなくなった株数分のみのため、一部の顧客のみ強制決済されたようです。
参考
現在、一般信用売(無期限信用売)の出来る会社は下記四社(大和、松井、KABU.com、岩井コスモ)のみだったと思います。
http://www.daiwa.jp/products/equity/mrg/list_mrg.html
http://www.matsui.co.jp/service/margin/list.html
http://kabu.com/meigara/margin/ippanshinyou.asp
http://www.iwaicosmo.co.jp/service/net/margin/attention/#a03
PGMの事件については今はもうblogや掲示板logでしか確認できませんが、その当時は結構話題になりました。
PGM 返済 KABU.comで調べると出てきます。
そう、ジェイコム誤発注事件がまさに発行総数を超えた空売りだったんですよね。
① 発注→約定→決済の流れの中で、発注と約定の段階で発行株式より多くできることはある。
ほとんどの場合、事故だけど(決済不能になる)。
② できます。(http://www.nomura.co.jp/terms/japan/su/stock_lending.html)
空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布について
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130430-4.html
こちらが参考になると思います。
1:システム上不可能です。
2:可能です。というよりも大口投資家と個人投資家との違いがここにあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E5%A3%B2%E3%82%8A
追記
2013/09/06 23:14:11誤発注,不祥事等の場合は,発行済み株式総数よりも多く売られることがあります。
申し訳ありません。