罰金525円は、消費税の計算上、課税売上、非課税売上のどちらでしょうか。
不課税となります。
違約金は,役務の対価として支払う性質ではありません。
更に,消費税の対象となっていないため,不課税となります。
(消費税の対象であっても,税法上,税金がかからない事を非課税と言います。)
なお,罰金は,
会社法第960条(特別背任罪)
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(略)
のように法律に違反し,罰金刑に処せられた時のみです。
よって,罰金ではなく違約金となりますよ~^^
言うまでもないことかもしれませんが、
合意なく商品を引き上げたり525円を返さなかったりすれば窃盗罪に問われることになります。
相手が商品引き上げと525円を違約金などとして支払うことに合意している証拠は残しておいてください。
相手が約束をやぶったので金をとるというのは罰金とは言いません。
罰金とは法律を破ったので国に金を払うという場合に使う言葉です。
言葉のあやで経営が危うくなることもあるのですから気を付けましょう。
さて、
商品を引き上げたので、商品売上に対して赤伝を切り、相殺します。
525円を違約金や手数料などで受け取ったなら雑収入で勘定します。課税対象です。
商品に傷などがついて原価割れでしか売れなかったら損金勘定できる場合もありますが、
税務署が認めるかどうかはケースバイケースなので一概に答えることはできません。
赤伝などの基礎用語や取扱い方をお分かりにならない場合は、
以前にも申し上げたと思うのですが、税理士に相談することを強くお勧めします。
税理士に頼めば自分で悩む必要が無くなるだけでなく、
支払う費用以上の利益になることだって多々ありますよ。
ありがとうございました。
不課税となります。
違約金は,役務の対価として支払う性質ではありません。
更に,消費税の対象となっていないため,不課税となります。
(消費税の対象であっても,税法上,税金がかからない事を非課税と言います。)
なお,罰金は,
会社法第960条(特別背任罪)
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(略)
のように法律に違反し,罰金刑に処せられた時のみです。
よって,罰金ではなく違約金となりますよ~^^
>商品を引き上げてなければ損失補てん扱いに出来ますので断言できます
仰る通りです。
>1050円の商品を引き上げたうえに525円を損失補てんとして受けとることが、はたして妥当なのかどうかの検証が必要になるでしょう。
引き上げと書かれているため,デジタルコンテンツ類の送料がかからない物ではないと推定できる。
1,050円で買える漬物石(2.5kg)のような重い物であれば,送料及び,引き上げの経費を合算し,違約金525円は妥当。
スプーン1個といった軽い物の可能性はあるが,送付代80円~,代金引換サービス付加+250円,催促の経費,督促の送付・作成代80円~,引き上げの経費,人件費等を考慮すれば,本事案において,違約金525円は妥当と考える。
そのため,解約手数料の対価よりも,損害(経費)に極めて近い。
よって,本事案の回答としては,不課税となります。
但し,本事案に係わる一般的な事実関係を前提とした回答であり,この回答内容と異なる課税関係が生ずる場合がある事を申し添えます。
大変有意義なご説明、ありがとうございました。
>商品を引き上げてなければ損失補てん扱いに出来ますので断言できます
2013/09/07 03:03:56仰る通りです。
>1050円の商品を引き上げたうえに525円を損失補てんとして受けとることが、はたして妥当なのかどうかの検証が必要になるでしょう。
引き上げと書かれているため,デジタルコンテンツ類の送料がかからない物ではないと推定できる。
1,050円で買える漬物石(2.5kg)のような重い物であれば,送料及び,引き上げの経費を合算し,違約金525円は妥当。
スプーン1個といった軽い物の可能性はあるが,送付代80円~,代金引換サービス付加+250円,催促の経費,督促の送付・作成代80円~,引き上げの経費,人件費等を考慮すれば,本事案において,違約金525円は妥当と考える。
そのため,解約手数料の対価よりも,損害(経費)に極めて近い。
よって,本事案の回答としては,不課税となります。
但し,本事案に係わる一般的な事実関係を前提とした回答であり,この回答内容と異なる課税関係が生ずる場合がある事を申し添えます。
大変有意義なご説明、ありがとうございました。
2013/09/07 10:17:48