外国法人への課税

(1)居住者が100%の議決権を有する外国法人が利益を得た場合,日本国で課税されますでしょうか。

(2)居住者が50%超え100%未満の議決権を有する外国法人が利益を得た場合,日本国で課税されますでしょうか。

(3)非居住者が50%の議決権を有する外国法人が利益を得た場合,日本国で課税されますでしょうか。

(4)非居住者が100%の議決権を有する外国法人が利益を得た場合,日本国で課税されますでしょうか。

(5)非居住者が50%超え100%未満の議決権を有する外国法人が利益を得た場合,日本国で課税されますでしょうか。

(6)非居住者が50%の議決権を有する外国法人が利益を得た場合,日本国で課税されますでしょうか。

※ 課税される場合は,課税所得の区分(事業所得等),分離課税か総合課税かの区分,所得額毎の税率を御回答願います。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2013/12/31 22:52:35
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
id:pida6

質問者から

pida62013/12/26 08:09:18

特に,(1)・(4)は至急回答願います。

回答1件)

id:tea_cup No.1

回答回数1071ベストアンサー獲得回数194

外国法人が日本国内で課税されるかは、議決権の割合によりません。

まず、外国法人の定義は、以下を参照してください。
外国事業体と国際課税を巡る問題-各国租税法上の法人概念の相違に起因する諸問題を中心として-(要約)

租税法上の外国法人の意義を明らかにすれば、「外国の法律によって設立され、その設立準拠法において法人格が付与された事業体」ということができる。したがって、外国事業体が我が国の租税法上、外国法人に該当するかどうかは、外国事業体が設立準拠法において法人格が付与されているかどうかで判定することとなり、設立国の租税法上、法人課税又は構成員課税のいずれの適用を受けているかによって左右されない。この点については訴訟事案においても同様に判示されている。


外国法人と税務届について、以下を参照してください。
3.3 法人所得課税の概要(法人税・法人住民税・事業税) - Section 3. 税制 - 日本での拠点設立方法 - 対日投資情報 - ジェトロ

3.3.2 日本法人の設立、日本支店等の開設と税務届
日本の法律に基づいて新たに日本法人を設立した場合、または新たに日本に支店等を設置した場合(後述3.3.3(1)に該当することとなった場合)には、その設立または設置後、一定の期限内に税務当局に対してその設置にかかる税務届出書類を提出しなければなりません。また、外国法人が支店等を設けないで国内において法人税の課税対象となる一定の所得を生じることとなった場合(後述3.3.3(3)に該当することとなった場合)、または支店は設けないが以下に定める条件に合致する場所、もしくは人を通じて活動を行うこととなった場合(後述3.3.3(2)に該当することとなった場合)にも税務届出書類の提出が必要です。
(以下略)


税率については、3.3 法人所得課税の概要(法人税・法人住民税・事業税) - Section 3. 税制 - 日本での拠点設立方法 - 対日投資情報 - ジェトロ の『表3-1 法人所得に対する税負担』を参照してください。
資本金が1億円、所得が800万円の場合、総合税率26.34% 実効税率 24.56%になります。(他に法人住民税 均等割課税分が資本等の金額、従業員数別に発生します。)

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