こちら
http://q.hatena.ne.jp/1162255292
の変形版クイズです。
F吉とD菜が田舎の公園にデートしに来た。
D菜「ちょっと用足してくるから、荷物預かっててね」
F吉「いいよ」
D菜が用を足しに行ったあと、なぜかB美が通りがかる。
B美「あらF吉、このあたり自動販売機もコンビニもないわね」
F吉「ないよ。(預かった荷物を見て)でもプリンで良かったら130円で売ってやるよ」
それでF吉はD菜から預かったプリンを勝手にB美に売った。もちろんB美は事情を知らない。そしてB美はその場で食べた。間もなくD菜が用を足し終えて戻ってきた。
D菜「あらB美、ちょ、ちょっとB美、私のプリン食べなかった?」
B美「あなたのプリンは食べてないわ」
D菜「なら、今食べたのは?」
B美「F吉から買ったプリンよ」
D菜「それは私がF吉に預けたのよ」
B美「なら私のプリンになったのよ」
どういうことでしょうか。
※ ○○○○の1語で答えないで、必ずD菜を説得するような答え方をするように。回答を11月15日(土)21:00-21:59に。22:00以降に締切。その他の注意は
http://q.hatena.ne.jp/1413333950
を参考にしていただければと思います。
【重要な訂正】
誤 回答を11月15日(土)21:00-21:59に。22:00以降に締切。
正 回答を11月14日(金)21:00-21:59に。22:00以降に締切。
id:MIYADO様
このクイズですが、自分にはよく分かりませんでしたので、考えたところまでを書きます。
B美は事情を知らずにプリンを買ったので、プリンの所有権はB美に移りました。
プリンの値段としてF吉が請求したのは130円という妥当な金額だったので、またD菜も横にいなかったので、
B美には、十分、それがF吉のプリンであり、正当な対価を要求したものだと信じる根拠があります。
(法律を性格には知らないのですが、いわゆる「善意の第三者」的な行動です)
ですので、あとからD菜が「それは私がF吉に預けたのよ」と知ったところで、
プリンはB美のものであり、D菜はF吉を責める権利はあれど、B美を責める権利はなく、
「自分のプリンになった」と主張するのは当然・・・というのが、自分の考えた答えでした。
ですが、普通にこの文章を読んだときは、おそらく法律的にも心情的にもB美のセリフは、もともと正しいように思えます。
なので、自分の回答だと、「クイズへの回答になっていない」というのが、自信のないところです。
id:MIYADO様
このクイズですが、自分にはよく分かりませんでしたので、考えたところまでを書きます。
B美は事情を知らずにプリンを買ったので、プリンの所有権はB美に移りました。
プリンの値段としてF吉が請求したのは130円という妥当な金額だったので、またD菜も横にいなかったので、
B美には、十分、それがF吉のプリンであり、正当な対価を要求したものだと信じる根拠があります。
(法律を性格には知らないのですが、いわゆる「善意の第三者」的な行動です)
ですので、あとからD菜が「それは私がF吉に預けたのよ」と知ったところで、
プリンはB美のものであり、D菜はF吉を責める権利はあれど、B美を責める権利はなく、
「自分のプリンになった」と主張するのは当然・・・というのが、自分の考えた答えでした。
ですが、普通にこの文章を読んだときは、おそらく法律的にも心情的にもB美のセリフは、もともと正しいように思えます。
なので、自分の回答だと、「クイズへの回答になっていない」というのが、自信のないところです。
> B美は事情を知らずにプリンを買ったので、プリンの所有権はB美に移りました。
原則的にはそうです。これが○○○○と書いた制度です。ただし、そうならない場合もあります。
> プリンの値段としてF吉が請求したのは130円という妥当な金額だったので、またD菜も横にいなかったので、
> B美には、十分、それがF吉のプリンであり、正当な対価を要求したものだと信じる根拠があります。
> (法律を性格には知らないのですが、いわゆる「善意の第三者」的な行動です)
善意無過失ということです。ただし、事情によっては過失ありとも考えられますが、それは立証責任はD菜側にあります。
> ですので、あとからD菜が「それは私がF吉に預けたのよ」と知ったところで、
これはそのとおり。一旦B美の物になった以上は、後から事情を知ったからと言ってD菜の物には戻りません。
> プリンはB美のものであり、D菜はF吉を責める権利はあれど、
正にそのとおりですし、F吉の責任を追及するのは容易です。
> B美を責める権利はなく、
上述のように、一応あり得なくはないのですが、それをやることは勧められません。
> 「自分のプリンになった」と主張するのは当然・・・というのが、自分の考えた答えでした。
これも立証責任を考えれば当然です。
> 自分の回答だと、「クイズへの回答になっていない」
知っている人が○○○○だけ即答してしまうのを防ぐために「必ずD菜を説得するような答え方をするように」としておいたのですが、D菜への説得としては不十分と思います。
> B美は事情を知らずにプリンを買ったので、プリンの所有権はB美に移りました。
2014/11/14 21:33:22原則的にはそうです。これが○○○○と書いた制度です。ただし、そうならない場合もあります。
> プリンの値段としてF吉が請求したのは130円という妥当な金額だったので、またD菜も横にいなかったので、
> B美には、十分、それがF吉のプリンであり、正当な対価を要求したものだと信じる根拠があります。
> (法律を性格には知らないのですが、いわゆる「善意の第三者」的な行動です)
善意無過失ということです。ただし、事情によっては過失ありとも考えられますが、それは立証責任はD菜側にあります。
> ですので、あとからD菜が「それは私がF吉に預けたのよ」と知ったところで、
これはそのとおり。一旦B美の物になった以上は、後から事情を知ったからと言ってD菜の物には戻りません。
> プリンはB美のものであり、D菜はF吉を責める権利はあれど、
正にそのとおりですし、F吉の責任を追及するのは容易です。
> B美を責める権利はなく、
上述のように、一応あり得なくはないのですが、それをやることは勧められません。
> 「自分のプリンになった」と主張するのは当然・・・というのが、自分の考えた答えでした。
これも立証責任を考えれば当然です。
> 自分の回答だと、「クイズへの回答になっていない」
知っている人が○○○○だけ即答してしまうのを防ぐために「必ずD菜を説得するような答え方をするように」としておいたのですが、D菜への説得としては不十分と思います。