【クイズ】「なら私のプリンになったのよ」


こちら
http://q.hatena.ne.jp/1162255292
の変形版クイズです。

F吉とD菜が田舎の公園にデートしに来た。

D菜「ちょっと用足してくるから、荷物預かっててね」
F吉「いいよ」

D菜が用を足しに行ったあと、なぜかB美が通りがかる。

B美「あらF吉、このあたり自動販売機もコンビニもないわね」
F吉「ないよ。(預かった荷物を見て)でもプリンで良かったら130円で売ってやるよ」

それでF吉はD菜から預かったプリンを勝手にB美に売った。もちろんB美は事情を知らない。そしてB美はその場で食べた。間もなくD菜が用を足し終えて戻ってきた。

D菜「あらB美、ちょ、ちょっとB美、私のプリン食べなかった?」
B美「あなたのプリンは食べてないわ」
D菜「なら、今食べたのは?」
B美「F吉から買ったプリンよ」
D菜「それは私がF吉に預けたのよ」
B美「なら私のプリンになったのよ」

どういうことでしょうか。

※ ○○○○の1語で答えないで、必ずD菜を説得するような答え方をするように。回答を11月15日(土)21:00-21:59に。22:00以降に締切。その他の注意は
http://q.hatena.ne.jp/1413333950
を参考にしていただければと思います。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2014/11/15 13:40:04
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
id:MIYADO

【重要な訂正】

誤 回答を11月15日(土)21:00-21:59に。22:00以降に締切。

正 回答を11月14日(金)21:00-21:59に。22:00以降に締切。

ベストアンサー

id:lionfan2 No.1

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id:MIYADO

このクイズですが、自分にはよく分かりませんでしたので、考えたところまでを書きます。

B美は事情を知らずにプリンを買ったので、プリンの所有権はB美に移りました。

プリンの値段としてF吉が請求したのは130円という妥当な金額だったので、またD菜も横にいなかったので、
B美には、十分、それがF吉のプリンであり、正当な対価を要求したものだと信じる根拠があります。
(法律を性格には知らないのですが、いわゆる「善意の第三者」的な行動です)

ですので、あとからD菜が「それは私がF吉に預けたのよ」と知ったところで、
プリンはB美のものであり、D菜はF吉を責める権利はあれど、B美を責める権利はなく、
「自分のプリンになった」と主張するのは当然・・・というのが、自分の考えた答えでした。

ですが、普通にこの文章を読んだときは、おそらく法律的にも心情的にもB美のセリフは、もともと正しいように思えます。
なので、自分の回答だと、「クイズへの回答になっていない」というのが、自信のないところです。

id:MIYADO

> B美は事情を知らずにプリンを買ったので、プリンの所有権はB美に移りました。

原則的にはそうです。これが○○○○と書いた制度です。ただし、そうならない場合もあります。


> プリンの値段としてF吉が請求したのは130円という妥当な金額だったので、またD菜も横にいなかったので、
> B美には、十分、それがF吉のプリンであり、正当な対価を要求したものだと信じる根拠があります。
> (法律を性格には知らないのですが、いわゆる「善意の第三者」的な行動です)

善意無過失ということです。ただし、事情によっては過失ありとも考えられますが、それは立証責任はD菜側にあります。


> ですので、あとからD菜が「それは私がF吉に預けたのよ」と知ったところで、

これはそのとおり。一旦B美の物になった以上は、後から事情を知ったからと言ってD菜の物には戻りません。


> プリンはB美のものであり、D菜はF吉を責める権利はあれど、

正にそのとおりですし、F吉の責任を追及するのは容易です。

> B美を責める権利はなく、

上述のように、一応あり得なくはないのですが、それをやることは勧められません。

> 「自分のプリンになった」と主張するのは当然・・・というのが、自分の考えた答えでした。

これも立証責任を考えれば当然です。


> 自分の回答だと、「クイズへの回答になっていない」

知っている人が○○○○だけ即答してしまうのを防ぐために「必ずD菜を説得するような答え方をするように」としておいたのですが、D菜への説得としては不十分と思います。

2014/11/14 21:33:22

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id:lionfan2 No.1

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id:MIYADO

このクイズですが、自分にはよく分かりませんでしたので、考えたところまでを書きます。

B美は事情を知らずにプリンを買ったので、プリンの所有権はB美に移りました。

プリンの値段としてF吉が請求したのは130円という妥当な金額だったので、またD菜も横にいなかったので、
B美には、十分、それがF吉のプリンであり、正当な対価を要求したものだと信じる根拠があります。
(法律を性格には知らないのですが、いわゆる「善意の第三者」的な行動です)

ですので、あとからD菜が「それは私がF吉に預けたのよ」と知ったところで、
プリンはB美のものであり、D菜はF吉を責める権利はあれど、B美を責める権利はなく、
「自分のプリンになった」と主張するのは当然・・・というのが、自分の考えた答えでした。

ですが、普通にこの文章を読んだときは、おそらく法律的にも心情的にもB美のセリフは、もともと正しいように思えます。
なので、自分の回答だと、「クイズへの回答になっていない」というのが、自信のないところです。

id:MIYADO

> B美は事情を知らずにプリンを買ったので、プリンの所有権はB美に移りました。

原則的にはそうです。これが○○○○と書いた制度です。ただし、そうならない場合もあります。


> プリンの値段としてF吉が請求したのは130円という妥当な金額だったので、またD菜も横にいなかったので、
> B美には、十分、それがF吉のプリンであり、正当な対価を要求したものだと信じる根拠があります。
> (法律を性格には知らないのですが、いわゆる「善意の第三者」的な行動です)

善意無過失ということです。ただし、事情によっては過失ありとも考えられますが、それは立証責任はD菜側にあります。


> ですので、あとからD菜が「それは私がF吉に預けたのよ」と知ったところで、

これはそのとおり。一旦B美の物になった以上は、後から事情を知ったからと言ってD菜の物には戻りません。


> プリンはB美のものであり、D菜はF吉を責める権利はあれど、

正にそのとおりですし、F吉の責任を追及するのは容易です。

> B美を責める権利はなく、

上述のように、一応あり得なくはないのですが、それをやることは勧められません。

> 「自分のプリンになった」と主張するのは当然・・・というのが、自分の考えた答えでした。

これも立証責任を考えれば当然です。


> 自分の回答だと、「クイズへの回答になっていない」

知っている人が○○○○だけ即答してしまうのを防ぐために「必ずD菜を説得するような答え方をするように」としておいたのですが、D菜への説得としては不十分と思います。

2014/11/14 21:33:22
id:MIYADO

私が準備した答えよりも適切な回答が来ることを期待したのですが、まだ来ませんし○○○○も埋まらないので明朝(あるいは昼)まで開けておきます。

  • id:MIYADO
    D菜はB美の言い分に納得いかず、ここで相談したという想定で、私の準備した回答。

    ----------
    結論から言うと、D菜さんはB美でなくF吉の責任を追及すべきです。

    B美のプリンになったというのは、基本的にそのとおりです。単にB美が「いきなり」そんなことを言うのがおかしいだけであって、B美のプリンになること自体はおかしくありません。民法に「即時取得」という制度があって、事情を知らずに手に入れた人の権利を守っているのです。この場合、B美は事情を知らずにD菜さんのプリンを買ったのであって、B美のプリンになってしまったのです。

    もっとも、無条件に事情を知らずに手に入れた人の物になるわけではありません。細かいことを言い出すと学問的になってくるので、重要なことだけ言っておくと、F吉が手にしていたプリンをF吉の物だとB美が信じたことに過失があれば、B美の物にはなりません。例えば、F吉が手にしていたのがどう見ても女物のバッグで、F吉に女物を身につける趣味があるわけでもなく、F吉自身の物ではないだろうとB美が疑っても良さそうなのに疑おうとしなかったような場合が考えられます。しかし、即時取得に関しては「過失がない」ことは推定されます。要するに、B美側が「私に過失がない」と立証する必要は無く、D菜さんの方が「B美に過失があった」ことを立証しなければいけないので、これは厄介ですから、お勧めできません。

    それからもう1つ重要なのは、F吉に預けたのでなく盗まれた物がB美に行った場合も、盗まれて2年間はB美の物にはなりません。盗まれた場合は盗んだ人が誰なのかを突き止めるのも容易ではありませんし、突き止めたとしても盗んだ人の責任を追及するのは容易ではありません。しかし、D菜さんはF吉に「預けた」のです。これはF吉を信頼して行った行為ですから、失礼ながらF吉を信頼したD菜さんの方にも落ち度がありますし、F吉の責任を追及するのも容易にできるはずです。ですから、そのようにすべきです。

    D菜さんはこの即時取得という制度に納得がいかないかもしれませんが、D菜さんの物だったと思われるプリンも、どこかの店で買ったものと思います。それが間違いなく店のプリンだったかどうか、D菜さんは確かめた上で買ったのでしょうか。プリンに限らず、D菜さんがここに書き込むのに使ったパソコンもどこかの店で買ったものと思いますが、それが間違いなく店のパソコンだったかどうか、D菜さんは確かめた上で買ったのでしょうか。まさか確かめていないでしょうね。もしそんなことをしなければならないとしたら、とても安心して買い物などできません。店を信用して買ったわけですね。それでも原則は買った人の物になり、実は盗品だったとしても盗まれて2年過ぎれば自分の物だと言えるのです。これが即時取得という制度のおかげです。なお不動産の場合は「登記」という制度があるので、即時取得はできません。
    ----------

    なお変形版でなく元ネタの場合は(何があったのかは常識的に判断するとして)どうなるのかというと、解釈上色々問題があると思います。反応を見て論じるかどうかを決めます。
  • id:MIYADO
    こちらにリアルな質問が出ています。
    http://q.hatena.ne.jp/1419450371
  • id:MIYADO
    ↑の件、ちょっと補足しました。

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