プライバシーの侵害が成立する要件は3つあるそうです。
http://blog.goo.ne.jp/xainam2/e/1a3669f276ce2138b4edf4ce9ade47a6
この3つの要件に照らし合わせるならば、どうも3つの要件全てを満たしているように感じます。ただしこれ、論点に一つ穴があります。本人の特定が不可能な場合にもプライバシーの侵害が成立するのかどうかという視点です。
本人を特定できない場合の扱いはどうなっているのかと調べたら、丁度良い記事が見つかりました。
http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2013/08/post-2709.html
上記に掲載されている判例から判断するに、本件の場合、プライバシーの侵害は成立しない可能性が高そうだ、との結論は導けそうです(本当に個人の特定が不可能なのか、実際の内容を精査してみないとなんとも言えませんが)。
成立する場合としない場合で難しいものです。
2015/01/06 13:26:59ありがとうございました。