税金の支払いが遅くなったときは、幾ら罰金を払えばいいのでしょうか。

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  • 終了:2015/01/28 03:36:01
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id:rafting No.1

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延滞金の計算方法が変更になりました(平成26年1月1日変更)

更新日:2014年1月1日
税制改正による延滞金の割合の特例についての改正

最近の低金利の状況を踏まえ、国税において延滞税の割合の特例が見直され、地方税においても同様の見直しが行われました。そのため、平成26年(2014年)1月1日以降の延滞金の計算方法を変更しました。
延滞金の割合 改正前
(平成25年12月31日まで) 改正後
(平成26年1月1日以降)
納期限の翌日から1か月間 基準割引率(※1)+4% 特例基準割合(※2)+1%
1か月を経過した期間 14.6%(本則) 特例基準割合(※2)+7.3%

※1:「基準割引率」とは、「日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率」のことです。
平成22年1月1日から平成25年12月31日の基準割引率は「年0.3%」です。

※2:「特例基準割合」とは、財務大臣が告示する国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均に、1%を加算した割合です。
平成26年の特例基準割合は「年1.9%」です。
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/nofu/okure/20131218181201395.html

id:perule

丁寧なご回答、ありがとうございました。

2015/01/27 20:02:57

その他の回答2件)

id:rafting No.1

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延滞金の計算方法が変更になりました(平成26年1月1日変更)

更新日:2014年1月1日
税制改正による延滞金の割合の特例についての改正

最近の低金利の状況を踏まえ、国税において延滞税の割合の特例が見直され、地方税においても同様の見直しが行われました。そのため、平成26年(2014年)1月1日以降の延滞金の計算方法を変更しました。
延滞金の割合 改正前
(平成25年12月31日まで) 改正後
(平成26年1月1日以降)
納期限の翌日から1か月間 基準割引率(※1)+4% 特例基準割合(※2)+1%
1か月を経過した期間 14.6%(本則) 特例基準割合(※2)+7.3%

※1:「基準割引率」とは、「日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率」のことです。
平成22年1月1日から平成25年12月31日の基準割引率は「年0.3%」です。

※2:「特例基準割合」とは、財務大臣が告示する国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均に、1%を加算した割合です。
平成26年の特例基準割合は「年1.9%」です。
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/nofu/okure/20131218181201395.html

id:perule

丁寧なご回答、ありがとうございました。

2015/01/27 20:02:57
id:anan6245 No.2

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ポイント25pt

罰金というものではなく、滞納し続けると財産差し押さえられてしまいます。

ただ払えない理由を誠実に伝えれば分割で支払う事を承諾してもらえるはずです。

id:perule

ありがとうございます。

2015/01/27 20:03:34
id:mugihika No.3

回答回数330ベストアンサー獲得回数40

ポイント25pt

罰金というものはありません。
税金額と遅延金に相当する私財を差し押さえてそれを現金に換えて納付する形になります。

id:perule

ありがとうございます。

2015/01/28 03:34:58

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