廃業しようとしている不動産業の会社を買い取って、本店移転や代表変更、商号変更などをして新規開業の変わりとすることに、どのような問題があるでしょうか。専門的な知識や経験をお持ちの方からの、その見地からの回答をお願い致します。一般的なM&A知識は必要ありません、例えば借金があった時、や過去に信頼を落とすような出来事があって、などという、不動産業のM&Aならではの注意点ではないような知識は、必要ない、ということです。よろしくお願い致します。

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  • 終了:2015/04/29 16:30:05
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回答5件)

id:rafting No.1

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント100pt

宅建業者が、商号又は名称、事務所の名称及び所在地、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名、役員(個人業者の場合はその個人)及び政令で定める使用人の氏名に変更があったときは、変更があったときから30日以内に免許権者に届出なければならない(4条、8条、9条)。

事務所に法定数の専任の宅地建物取引士が必要。

id:miharaseihyou No.2

回答回数5227ベストアンサー獲得回数719

ポイント100pt

遊休会社を販売するブローカーは存在します。
ついでながら宗教法人なども販売されている。
買い取りの方が新規に立ち上げるよりはかなり安く取得できるそうですが、本社を移転したり名義変更や役員の登録などなど、それなりの費用は後付けで掛かってきます。
借金のある会社は本来は売り物になりませんが、念のために信用調査はするべきでしょうね。

id:blue_star22 No.3

回答回数297ベストアンサー獲得回数12

ポイント100pt

それ自体はなんら問題がないと思います。

id:alfa-gadget No.4

回答回数254ベストアンサー獲得回数50

ポイント100pt

不動産業を営む場合は、都道府県知事の免許が必要で、2ヵ所以上の都道府県の区域に事業所を設置する場合には、国土交通大臣の免許が必要となる。この免許は更新が3年ごととなっており、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所については1ヵ所につき500万円の営業保証金の供託が義務付けられている。
また、不動産業界は、免許制のほかにも、不動産業の適正な運営や流通の円滑化等のため、規制が設けられている。誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、広告掲載義務項目の設定、重要事項の事前説明の義務、不動産取引報酬の制限、契約時の規制事項などである。
不動産業界のM&A|株式会社中小企業M&Aサポート

id:MIYADO

下のコメントをちゃんと読みましょう。

2015/04/26 19:18:01
id:shinmiri

>廃業しようとする不動産屋が なかなか見つからない

普通だったら、私もこれが一番の問題点なのかと思うわけですが、実はこの点は

とある方法で見つけることができると分かったので、大丈夫です。

>過去の遺産を全てを

>投げ捨ててしまう事になりはしないかという点が心配です。

そもそも新規開業の変わりとする、という前提です。

>まあ、一般的には供託金の代わりに保証協会(ハトマークかウサギマーク)に加入で>すが

そうですね、みなさん不動産業の実態を知らないで回答しているのでしょうね

不動産業者何十社と見てきましたが、供託している業者に出会ったことがありません

>専門的な知識や経験をお持ちの方からの、その見地からの回答をお願い致します

って書いてあるのにね

法律条文書いてる人は何考えてるんでしょうね

ちなみに、

http://www.chusho-ma-support.com/modules/pico/index.php?content_...

のURLの内容は、全然専門的でなく、不動産を知らない人が

どこかのサイトから情報寄せ集めて書いているだけですね

>廃業しようとしている企業ってのは、後継者が居ない場合以外は債務超過に

>陥っている場合が殆ど。一般的な中小企業であれば代表者(社長)が個人で

>債務保証をしているだろうけど、その負債処理はどうするの?

そんな一般的なM&A内容を質問されてもねえ・・・

id:kameneko3 No.5

回答回数2ベストアンサー獲得回数1

ポイント100pt

一般的なM&Aの問題点がクリアできれば、不動産業特有のM&Aの問題点といったものはありません。
本店移転、役員変更、専任の取引主任者などの変更の届けも基準を満たしていれば許可されます。
新規で開業するより経費面でのメリットはあります。会社設立登記費用、保証協会加入金、知事免許取得費用などがそれぞれ変更にかかる費用のみになります。不動産会社の開業はこれらの費用だけで230万円ほどは掛かりますからね。売り手買い手ともに信用できる相手ならスムーズに進むのではないでしょうか?

id:MIYADO

主任者は旧称です。

2015/04/29 12:08:07
  • id:taknt
    >どのような問題があるでしょうか。

    廃業しようとする不動産屋が なかなか見つからない
  • id:jwrekitan
    このへんに書かれている事がいろいろ関係しそうです。

    http://www.chusho-ma-support.com/modules/pico/index.php?content_id=51

    ところで、代表変更は何の問題もなく、
    商号変更もそれほど影響は大きくないとも思うのですが、
    加えて本店移転まで行うとなると、その移転距離によっては、
    前の会社がこれまで構築してきた過去の遺産を全てを
    投げ捨ててしまう事になりはしないかという点が心配です。


    あと、手続き関係についても、自分でやるとなるとけっこう面倒そうな事もあり、
    資金面に余裕があるのでしたら、そうした疑問点も含めて、
    行政書士にまとめて相談した方が良いような気もしますね。

    http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-72705/
  • id:jwrekitan
    ちょっと説明が足りなかったと思うので付け加えると、
    免許関係についてももちろん重要ではあるのですが、
    供託金の扱いがどうなっているのか、という事が気になったわけです。
    供託金が資本金に含まれているなど、何の問題もなく引き継ぐ事ができるならいいのですが、
    「供託金は個人資産なので引き上げます」、というような事がもしあるとすれば、
    事業を開始するのに1000万円の供託金を別途用意しなければならなくなるのでは?
    と感じた次第です。
  • id:MIYADO
    まあ、一般的には供託金の代わりに保証協会(ハトマークかウサギマーク)に加入ですが。
  • id:jwrekitan
    たぶん廃業しないと供託金は戻ってきそうにないので、↑は忘れてください。
    (やはり眠い頭だと判断力が鈍るみたいです^^;)
    ↓こちらにいろいろと書いてありました。

    営業保証金
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E9%87%91
    >>
    本店が移転等の事情で最寄りの供託所が変わる場合、営業保証金を現金のみで供託していた場合は、これまでの供託所から新たな供託所へ営業保証金を移し替えることができる(保管替え)。いっぽう有価証券のみ、もしくは現金と有価証券を併用して供託した場合は保管替えは行えず、新たな供託所に供託をした後に、これまでの供託所から営業保証金の取戻しを行う、という形になる。

    弁済業務保証金
    (以下略)
    <<

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