匿名質問者

自筆遺言書は、本文コピーで、そこの余白に自筆署名して、ハンコ押すのでは「ダメ」ですよね。どうでしょうか? 遺言書のタイトルが、ワープロ文字だからダメという話も聞きました。



実は、複数作って、いろんなところに残しておけば、と思ったのですが、素人考えかと思いました。
もし、これが「ダメ」だとすると、①自筆遺言書が見つからなかったり、②火事や災害で消滅したり、
④あやまって破棄されたり(廃品回収に出したり、火葬の際に燃やしたり)、
或いは、⑤第一発見者が開封して自分に不利であることを発見して破棄したり、
こういう危険にどうやって対応すればよいのでしょうか。

コピーがダメならということで、
全部手書きの形で、同じ内容のものを複数枚作るということも考えました。これはどうでしょう。ちょっと手間が大変ですが、悪くないと思いますけれども。

ご意見、教えて下さい。

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  • 終了:2015/09/27 18:20:04
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2015/09/21 01:37:11

  (補足です)

 私が今考えている安直な案ですが・・・これについてもご意見お願いします。

  何人かの信頼できる身内など(*1)に、

   「遺言書は、どこどこにしまってあるから(*2)、

    死後、法定相続人全員およびだれだれを呼び集め、その全員立ち合いのもと、

    そこを調べなさい」、

  とかなんとか、連絡しておく。

  (*1)弁護士や司法書士の友達だとか、近所の定年退職の校長先生とか

     町内会長を務めたことがある知人など、

     社会的な信頼が認められている人を含めるのがいいと思います。

  (*2)火事その他にそなえ、二つ作って、それぞれ別の場所にしまっておく。

      ただし、内容は一字一句同じ。


 

回答1件)

匿名質問者

質問者から

匿名質問者2015/09/20 18:19:36

質問文を編集しました。詳細はこちら

匿名回答1号 No.1

コピーではだめです。

複数手書きだと、内容が一致していれば大丈夫です。食い違っていると前と矛盾する遺言をした場合は新しい方が有効になります。同一日付で食い違っていると揉めます。

カーボン紙の場合は有効とする判例はあります。

匿名回答1号

> 何人かの信頼できる身内など(*1)に、

遺言によって主として利益を得る人に渡せばいいと思います。


>(*1)弁護士や司法書士の友達だとか、近所の定年退職の校長先生とか

第三者に依頼するなら公正証書遺言にすればいいと思います。

2015/09/20 19:14:49
匿名質問者

 ありがとうございました。コピーはダメなんですね。同じ文面で複数書いておくのが一番ですね。
 次々、でてきて、検認検認、数か月たったら、また出てきて、検認、
 となったら遺族は大変ですけれど。

 1年後にまた検認となったりしたら、もう冗談みたいです。
 全部、日付は同じ、内容もおんなじ、全く人騒がせな話ですね。
 

 いちおう、私の投稿時の考えをご説明いたします。

  (*1) 遺言書を、相続人、つまり、利害関係者が保管していると、
       いろいろと疑惑をもたれる。
       「うまく、口車に乗せたんだろう」、とか、
       そういう懸念があり、あとあと、親族の間で、
       シコリになる可能性もあるかも、と心配しました。
       よって、保管してもらわない方が、いいのではないか、と思いました。
       そのため、どこかに、被相続人の管理下に保管しておき、
       死亡後に、そこを探し当ててもらうほうがよいのではないか、と考えてみました。
       相続人の間で、あまり、仲がよくないことを前提としております。

       しかし、実際は、そのような気遣いをしても無意味な浅知恵かもしれないですね。

  (*2)公正証書にすると、お金がかかるので避けてみました。
      また、公正証書を作ったよ、と家族に知らせると、
      「お前たちを信用していない、仲がわるからな」というメッセージに
      なりかねず、
      また、その内容がどうなのか、疑心暗鬼を招いて、
      いろいろと、ぎくしゃくしないかと思ったのです。 

      ただ、公正証書を作ったことを、
      信頼できる友人などだけに伝えておくというのなら、
      家族の間に疑心暗鬼を招かないで済みますね。
      信頼できる友人とは、親しくしている町内会長経験者とか、
      親しくしている退職した校長先生です。碁会所なんかで見つけたいと思っていました。

2015/09/20 20:55:52
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2015/09/20 19:17:57
    公証人に手数料払って証明してもらうのが一番かな。

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