消費税の課税事業者になるかどうかの判定について教えて下さい。


現在は免税事業者なのですが、昨年の売上が1050万円程でした。
しかし、その内不課税取引(金券取引)が100万円程あります。

このような場合でも再来年は課税事業者となるのでしょうか?
それとも不課税取引の分は除外して課税事業者になるかどうかの判定をしてもらえるのでしょうか?

青色申告のソフトでは免税事業者と設定すると課税区分の選択が出来ないのですが、課税事業者という設定にして記帳し、課税取引の売上高、不課税取引の売上高がそれぞれ分かるようにすればよいのですか?

回答の条件
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  • 終了:2016/02/28 12:28:40
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回答5件)

id:poppyday No.1

回答回数96ベストアンサー獲得回数21

ポイント20pt

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

1 納税義務の免除
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注1)。
(中略)
課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。

とあるのでダメなんじゃないでしょうか。

id:ooppeoppe

そのページは見たんです。
でも免税と非課税、不課税はまた別ですよね?
免税、非課税、不課税すべてひっくるめて免税なんでしょうか?

2016/02/26 07:45:20
id:NAPORIN No.2

回答回数4894ベストアンサー獲得回数909

ポイント20pt

http://www.shohi.com/haya/haya01_02.html 
プリペイドカード(のちにこのカードで支払いをうけるときに消費税課税をする)はプリペイドカードの時点では非課税で課税売上高に入らないようです。免税業者でよさそうです


旧回答↓


1番回答者さんのからみると、今年はすでに課税業者なのかな。
 
やよいの青色申告オンラインが消費税に対応!
昨年夏からようやく消費税課税業者に対応したとのお知らせ。
(つまりこの3月から実質有効)
 
対応が遅れているソフトをお使いなのでは。
課税業者にも使えるソフトを探してみましょう。
当然仕分けごとに課税非課税は計算をわけて記載できるはずです。

他1件のコメントを見る
id:NAPORIN

http://www.shohi.com/haya/haya01_02.html ここで非課税と免税など取引について詳しく説明がありました。免税業者でよいのかも。

2016/02/26 09:00:39
id:ooppeoppe

せっかく調べてくださってありがたいのですが、そのページも見てます。

その上で、上の質問内容が疑問なのです。

2016/02/26 15:20:25
id:xzzzxwer No.3

回答回数93ベストアンサー獲得回数10

ポイント20pt

免税事業者のままです。

質問者さんの課税売上が950万円なので、ギリギリセーフです。

課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者となりますので
危なかったですね。

使っているソフトが分からないので、サポートに連絡して書き方を聞いたほうがいいと思います。

id:ooppeoppe

セーフという事に何か根拠になるようなページとかありますか?

2016/02/27 08:15:41
id:kotaeru3 No.4

回答回数40ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

所管の税務署に確認されるのが一番良いかと思いますが、
いかがでしょうか。

他1件のコメントを見る
id:kotaeru3

すいません。笑
やり方によってグレーゾーンになる内容ではなく、
白黒がはっきり決まっている質問だと感じた次第です。

どんな申請しても最終判断が所管の税務署なので、
最初から、こういう申請していいですか?
と聞くのが正確で最短だと思います。

2016/02/27 09:29:16
id:ooppeoppe

今は確定申告の時期なので、質問しるとなると確定申告会場に来いといわれるんですよ。
申告会場に行って質問するとなると4時間ちかく取られるのでここで質問してみた次第です。

2016/02/28 02:24:46
id:braahmaNa No.5

回答回数23ベストアンサー獲得回数9

ポイント20pt

えーっと、何か色々質問が分散してたり前提(法人なのか個人事業者なのかとか)が抜けてたりしてるんで、取り敢えず課税売上高が幾らか、で良いですかね?
1050-100=950万です。
んでポイントが不課税取引の扱いですよね?
不課税取引はそもそも消費税の対象にならないんで除外です。
ついでに非課税と不課税の違いですが、課税売上割合の計算に使うかどうかです。

国税庁がガッツリ書いてくれてます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

一応民間でも同じ内容見付けましたけど、国税庁だけで良さそうです(当たり前ですけど)
http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20140327_133.html
http://biz-owner.net/tax/kazeikubun

他3件のコメントを見る
id:ooppeoppe

回答締め切りにしたのにわざわざ追加でありがとうございます。

>「課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)」
>課税売上高=課税取引+免税取引

こういうの分かっているんですけど、検索して色々見ていると、免税事業者の場合、課税、免税、非課税などの税区分を気にする必要は無いと書かれている場合が多くて、課税事業者と免税事業者では課税取引の範囲が異なるのか?と少し疑問に思ってしまったんです。さらには確定申告のソフトでも免税事業者を選択すると税区分の選択が出来なくなるので。

>順番が逆だからです。
>確定申告時に免税事業者になるのではなく、
>基準期間(とします)において免税事業者の要件を満たした場合に、
>申告して免税事業者になるからです。

これは逆というか少し違うと思います。
開業すると2年間は基本的に免税事業者としてスタートしますから。半年間で売上1000万を超える場合、年間5000万の売上を超える場合だかは初年度から消費税の納税義務があるみたいですけど。
なので逆に課税事業者になる届出というのもあります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm

それと特に気分を害したとかそういう事はないです。

なかなか求める答えを出てこないし、分かってもらえてもいないようなのでどうしたものかな。。と困ったという感じは持ってましたが。。
私は課税事業者も免税事業者も課税取引、非課税取引等の扱いに違いは無いという事の何か根拠を提示してもらいたかったのですが。でもそれは私もなかなか難しい事だったと思ってますししょうがないと思ってます。なので回答してくださった方に対して気を悪くしたりはしてないです。


それと恐らくですけど、私が少し考えすぎだったのだと思ってます。皆さんの言うとおり、免税事業者でも課税事業者でも、課税事業者になるかの判定において税区分の扱いは同じだと思います。
ただ免税事業者でも課税事業者になるかどうかの判定に課税取引、非課税取引等の金額が関係あるのですから、免税事業者は税区分を気にする必要は無いと言うページや、ソフトで免税事業者を選択すると税区分の選択が出来ないのはおかしいですよね。

とりあえずソフトで課税事業者と設定して課税取引、不課税取引等ちゃんとわけて記帳した上で申告会場に行こうと思います。

ありがとうございました。

結果は覚えていたらここに追記したいと思います。

2016/02/29 05:36:18
id:braahmaNa

税法って基本的には、制度や言葉を複雑にする事によって税金を沢山収めさせる、
っていう思想で作られている(らしい)ので、悩まれるのも分かりますけど…。
何というか、思考順序とかがバラバラなので、物事を余計に難しくされてる感は正直有りますね。
悩む事と考える事は別なので。
取捨選択しないと悩むだけです(純度の低い情報を拾いまくるとか)

あとは前提条件の明示が少なすぎて分からないです。
法人・個人?法人なら基準期間は?開業2年以内なの?とか。
コレが僕が一番最初の回答で書かせて頂いた「前提」の一部になります。
「どういう前提条件が必要なのか書いてないじゃないか」
と仰るかも知れませんが、
ネットで明確な答えを得たい場合は基本的に、
質問者側が出来る限り状況を書く必要は有ると思います。
でないと何も得られない事が殆どなので。
税理士の言葉を借りれば
「情報検索、そこから論理を組み立てて結論を導く。コレが出来ない人がお客さん」
らしいです。

>私は課税事業者も免税事業者も課税取引、非課税取引等の扱いに
>違いは無いという事の何か根拠を提示してもらいたかったのですが
これを最初に質問すれば明確だったのでは?と思います。
明示された前提条件からなら、結論は正直もう出てるとは思うんですが…。
まあ、理解と納得は別問題なので…。

>これは逆というか少し違うと思います。
>開業すると2年間は基本的に免税事業者としてスタートしますから。
>半年間で売上1000万を超える場合、年間5000万の売上を超える場合だかは
>初年度から消費税の納税義務があるみたいですけど。
>なので逆に課税事業者になる届出というのもあります。
「少し違う」っていうか論点をズラしてるだけです…。
仮に質問者さんが開業2年以内だったとしても、後付条件を足してるだけです…。
元々の問いは
「ソフトで免税事業者を選択すると区分が出来なくなるのは何故か」
なので…。

>ただ免税事業者でも課税事業者になるかどうかの判定に課税取引、
>非課税取引等の金額が関係あるのですから、
>免税事業者は税区分を気にする必要は無いと言うページや、
>ソフトで免税事業者を選択すると税区分の選択が出来ないのはおかしいですよね。
ページの正誤は前後読まないと分からないです。
ただソフトの動作は法律に合致してますよ。
その根拠は既に述べてるので省略します。
不親切なソフトなのか、求められる税知識レベルに合致してないのかは分かりませんが。

>結果は覚えていたらここに追記したいと思います。
気分を害されてないならコレ要ります?

2016/03/02 14:45:13

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