②夫に、外で吸わせるように仕向けている家族(その妻や子供)についてどう思いますか、自分勝手でしょうか、当然の権利でしょうか。なお、家の壁やカーテンに臭いが付くのを嫌がり、ベランダで吸う主婦もいます。
③そのような喫煙者一家の隣に住む非喫煙者のことはどう思いますか、気の毒でしょうか。近所の事ですから我慢するのが当たり前でしょうか。開放中の窓や網戸、また、停止中の換気扇から、隣家のタバコの煙が入って(その都度、慌てて自宅の窓を閉めないと)、結局、屋内に煙が籠ってしまいますし、また、自宅の庭やベランダで植木の世話なり、寛いでいたりなどすると受動喫煙させられてしまいます。
以上の①②③の人達について、皆さまはそれぞれどう思われますか。
①気の毒ではない
②当然の権利です
③我慢する必用なし
参考
民法・刑法からみた受動喫煙による他者危害性
https://www.jadecom.or.jp/overview/pdf/factsheet_b.pdf
①そもそも「タバコを吸わないとストレスが貯まる」「タバコはストレス解消」という誤った認識が気の毒。
②幾ら家族だって、家で吸われるのを我慢しなきゃいけない言われはない。当然の権利。悪いのは喫煙者であって家族ではない。家族も被害者。
③https://c-1012.bengo4.com/c_1110/bbs/%E9%9A%A3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3%E3%81%AE%E7%85%99/
ありがとうございます。
上で挙げた例は、家族はもともとは受動喫煙され、被害者だったと思われますが、
もはや、スモーカーの夫を、外で喫煙させているわけですから、もはや、被害者ではないですね。被害と隣の人に転嫁することに成功したわけですから、勝ち組ですね。
受動喫煙被害を振り替えられてしまった、隣の住人は、このままでは負け犬ですね。
受動喫煙の被害は、世間でも認められてきた?ということですと、
過去の受動喫煙被害も含めて、損害賠償でもしてみたらどうだろう、と思いました。
隣の奥さんも、本人自身も受動喫煙が嫌いなわけですから、納得せざるを得ないと思いました。
回答者さま、ありがとうございます。受動喫煙の受忍義務はない、と堂々と主張すべき、主張すべき時代になったのだと、という認識の方が立て続けにお二人もいらっしゃるということに少し驚きました。
ありがとうございました。
2017/06/03 02:58:16【次の①:自治会の回覧板に入れるのが好ましいと思われます。】
①ベランダ受動喫煙訴訟名古屋地方裁判所判決H24.12.13
マンションの女性居住者(原告)が、階下の男性(被告)のベラ
ンダ喫煙により、原告の居室内にたばこの煙が流れ込んだだ
めに体調を悪化させたとして、不法行為に基づく損害賠償を請
求した裁判。裁判所は、「他の居住者に著しい不利益を与えて
いることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置
をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」と判示し、
約4カ月半の間の慰謝料として、金5万円の慰謝料を認めまし
た。
判決において、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為
も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不
利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはや
むを得ない。」「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙
を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一
般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事
実である。」「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室
のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為
になるものということができる。」と判示されました。
ありがとうございました。
2017/06/03 03:02:20【次の②は興味深いです。次の疑問を持ちました。】
「反撃」とはいったんなんなのでしょう。
過剰防衛にならないか、とても、心配です。
「とっさに」とはなんなのか、これもわかりません。
刑事の裁判例があれば、大変参考になります。
②受動喫煙は刑法上どのように解釈されるか?
事例の検討として、次のように解されます11‐13)。
相手の顔にたばこの煙を吹きかける行為は、暴行罪が成立すると解されます。
たばこの煙を吹きかけられた際にとっさに反撃した行為は、
正当防衛が成立する可能性があります。