①「周辺に配慮する」ということは、
法律の条文では言及されていないのでしょうか(質問1)。
国会で決議された法律(※)で、その文言が載っていないなら、
「『国民に対し、周辺に配慮せよ』という義務を課すことは
できない」と思いますがいかがでしょう。
(※:ひょっとすると、内閣が出す法案の段階でも載ってなかったかも。
与党議員には、受動喫煙で苦しんでいる人の発言を妨害する人も
いらっしゃいます。
議員としては、タバコ会社やタバコ農家の利益も大事です。)
②政令(閣議決定ですから、各大臣の同意が必要です)には、
載っているでしょうか(質問2)。
③国会での法案に係る付帯決議で言及されているでしょうか(質問3)。
④施行法や、省令は、私はまだ気にしておりません。こちらに、なにか、
「周辺への配慮」について言及がありますでしょうか(質問4)。
前回の質問は、これです。2018/07/20 00:07:06 の登録です。
http://q.hatena.ne.jp/1532012826
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周辺配慮は、厚生労働省のホームページにはあります。
厚生労働省の省内で、承認を経て、載せているのだと思います。
内閣が提出する法案や、国会審議、また、閣議ですと、
他省庁や、与党内、野党との調整がありますが、
厚生労働省のホームページなら、そういうものはないと思います。
逆に言えば、なんら、法的な強制力はないと思われます。
行政指導があれば、裁判で争えると思います。
改正健康増進法25条の3第1項に「何人も、……周囲の状況に配慮しなければならない」とあります。ただし、罰則は加わっていませんが。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-14.pdf
> 行政指導があれば、裁判で争えると思います。
前質の1号だけど、そうじゃないでしょ・・・
立入検査の権限行使が法律で認められてるんだから
行政指導を受けたことを争ってもしかたないというか
裁判所で門前払いを食らうのがオチです
というかそもそも弁護士が引き受けてくれない
裁判になるとすれば喫煙しない御社の従業員(元従業員も含む)が
ガンになったりそういう実害が発生した時で
事ここに至ってはすでに言い逃れできない状況となっているでしょう
あと、法律には罰則がないけれどそれとは別に
都道府県が条例で罰則を設ける可能性はあるんじゃないですか?
だから一番いいのは事務所のある東京都に
曖昧な部分を直接問い合わせる事だと思いますが
ついでに蛇足ながら
特定屋外喫煙場所は第一種施設に関連付けられていますので
第二種の事務所とは切り離して考えるべきです(二十八条 十三)
> 日本の裁判所は、企業寄りだと思っています。
> アスベストの件で、そう思いました。
そんな事はないだろうと調べたら
やっぱりそんな事は全然なさそうなんですが?
タイトルを幾つか拾うだけでも
> アスベスト訴訟:2審も国の責任認定 東京高裁判決
> 建設アスベスト訴訟における 国と建材メーカーの責任 - 立命館大学
> 【建設アスベスト訴訟】東京高裁判決で国に8連勝、一人親方等も救済 ...
> 「遺憾」「残念」 アスベスト訴訟判決で企業と国がコメント - 産経ニュー
> 建設アスベスト訴訟、国・メーカーに3億7000万円賠償命令 元労働者側が
他にも私の知る限りでは
日本の裁判所は弱者救済の判決を出す傾向にあるように思います
だから企業対個人だと個人の被害者が勝訴するケースが多いように感じてます
アスベスト訴訟ですが、私の記憶違いであったら済みません。
私が、日本の制度(裁判所制度もその一部)の倫理観?を
激しく疑った発端です(苦笑)。
しかし、匿名二号様の引用ですと、裁判所は弱者の味方になりつつある
のかもしれません。
以下は私の記憶です。
判決で、意外に多額の賠償金が認定されたという点は確かですが、
①アスベストが有害であることは、科学的な証明もあり、
②アスベストは一般にどこでも浮遊している訳はないので、
勤務中の吸引であることは、疑問の余地はない。
というわけで、会社側を敗訴にする以外に、
裁判所としても、方法はなかったのだと思います。
という状況で、裁判所は大盤振る舞いをした。
(被害者に好意的な裁判官をセッティングした。
裁判所は、人事異動で、
会社寄りの裁判官に途中で変えることができる筈。)
私の記憶違いだといけないのですが、たしか、
訴えた従業員は、3つのグループがあったと思います。
最初に、訴えたグループ(第一のグループと名付けます)は、
そもそも、アスベストがそれほど有害なのか、
それが周知されていたか、
など、というところで、従業員は敗訴しています。
二番目に訴えたグループですが、すでに敗訴の礼があるのに、
あえて、裁判に踏み切ったわけです。ところが、
すでに、①アスベストが有害であること、科学的に明らか。
②アスベスト吸引は、勤務中以外にありえない。
という状況で、第二グループは、勝訴したわけです。
弁護士さんの努力も素晴らしいのだと思います。
やはり、不正は許さないという信念なんでしょう(青いなぁ)。
第三のグループは、第二のグループの勝訴を見て、
訴えることにした人たちです。
裁判所は、既に、時効が成立したという理屈で、
門前払いにしました。
下記のものは、
「加害者が企業(強者)で、受動喫煙による被害者が個人(弱者)」
というパターンではないので、参考にしてはいけないのかなぁ、と思っています。
喫煙行為による「加害者?」と、
受動喫煙による被害者の関係ですが、
次の事例はベランダ喫煙の訴訟です。
被害者は、いろいろな症状が出たとして訴えたのですが、
判決で勝訴といっても、5万円を損害賠償を勝ち取っただけです。
弁護士を頼んだかどうか、わかりませんが、
これでは、交通費や手間など考えたら、馬鹿馬鹿しい話です。
裁判の為、半日潰さないような日が何日もあるわけです。
「皆の者、今後は、『受動喫煙』で訴えたりしないように」、
という意味としか思えないです。
5万円は、一応のお駄賃みたいな感じです。
https://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
※「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
この判決ですと、受動喫煙に耐える義務がある、ということになります。
今回の受動喫煙防止法の制定前ですけれど。
この状況がすぐに変わるか、どうか、
当社の中間管理職としては、変わらないという立場をとった方が無難かなぁ、と思っているんです。
> この判決ですと、受動喫煙に耐える義務がある、ということになります。
「ある程度」の文言が無ければそうなんでしょうね・・・
上記から私が受ける印象は全く真逆です
原文が分かれば良かったのですが
その判例は現時点ではデータベースに登録されていないようで検索しても出てきません
ただし以下のページが詳細に検証しています
http://blog.livedoor.jp/sumiin/archives/4334836.html
喫煙者Yは管理組合が注意喚起した後も吸い続けていたようで
この注意喚起を無視し続けたという事実に対して不法行為が成立したようです
どうも嫌がらせ目的で管理組合の決定を無視して意図的に吸い続けていたらしい
そしてそこからリンクを辿ると弁護士の解説があって
http://lmedia.jp/2014/11/26/58721/
このケースで、裁判所は
何も防止措置を採らないようであれば不法行為になることもあると述べ
というあたりの趣旨が判決原文から読み取れるようです
他にも産経の記事によれば
http://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n2.html
判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。
とあり、これも判決原文から明確に読み取れる事なんでしょう
それから賠償額についてですが、算定期間がたったの4ヶ月です
被害者Xが管理組合に訴え、管理組合が注意喚起の掲示をした後の期間の4ヶ月
もし無視し続けた期間が1年だったら3倍の15万円になってもおかしくなさそう
また、被告が個人だからその金額で済んでる部分もあるでしょうね
あとは「管理組合が注意喚起の掲示」を「改正健康増進法の施行」に読み替えれば
裁判になったらどんな判決が下される可能性があるか理解できると思いますけれども
ちなみに健康被害を度外視した判決なわけだから
健康被害があればもっと高くなりますよ
っていうか
質問者さんの発想は単なる中間管理職のそれというより
ワンマン経営者の身勝手な解釈としか感じないんだけどこれは気のせいなんだろうか・・・
ありがとうございます。ご面倒をかけてしまったと思いました。
さて、次のサイトをみると、
訴訟を起こしても割に合わない。
損害賠償額は、5万円と低額。
私が見つけたのは、2件です。
両方とも、5万円でした。5万円だなんて、
自腹分と保険負担分を併せれば、医療費にもならないです。
医療保険の負担を考えると、
国家的損失でもあると思いますが、、、
要するに、受動喫煙被害者をバカにしている、
ということです。はっきりしています。)。
昨日、ネットで見つけたのですが、
本日は見つけられませんでした。
受忍義務があるとされている(お互い様だそうです)。
また、いつ煙が来たか、記録しておかないといけない。
(留守中に、煙が入ったケースは、記録できないですね。)
ということになっています。
また、健康被害を度外視した判決なわけですが、そもそも、健康被害はまず認定されないに決まっているということだと思います。因果関係の立証責任は大変です。他に、外出先でタバコ吸わされてなかったか、子供の頃、親戚の家で吸わされなかったか、、、。隣の人のタバコが原因だと断言できるのか、立証責任がある方が基本的に不利です。だから、健康被害の問題だけを見れば、受動喫煙者の主張は全く通っていないんです。今後も通らないと思います。立証責任を負わされる限り、絶対無理だと思います。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
また、次のサイトでは、職場の例ですが、
安全配慮義務に違反したとは言えない、というお約束の判決です。 >結論
>以上から、被告が、平成20年1⽉18⽇の時点において、
>D⼟⽊センターの公⽤⾞について禁煙⾞を
>設けていなかったからといって、
>Xの健康を受動喫煙の危険から保護すべき安全配慮義務に
>違反したということはできないと判断した。
うちの会社でも、タバコの苦手な従業員は少数かもしれませんが、
確実に居ると思います。しかし、彼らが声を上げることがないのは、
このような判決を知っているからだと思います。
http://www.mhmjapan.com/content/files/00012003/Governor%20of%20Iwate%20Case.pdf
次のご指摘を頂きました。これについて、お返事すべきですね。
済みません。
>質問者さんの発想は単なる中間管理職のそれというより
>ワンマン経営者の身勝手な解釈としか
私は、中間管理職として(経営者の奴隷?)として、
経営者様がどのようにお感じになるか、常に忖度しております。
その意味で、ワンマン経営者の身勝手な解釈のように見えると思いますが、
おそらく日本の上層の人達の考えがこのようになっていると思われるのです。一部の国会議員が正直にも本音を晒けだしてしまいましたけれど。日本の中枢部では、喫煙者が多いということは、2号様もご存知だと思います。
判決は、不法行為である、とはっきり認めていますが、これは認めないのは、あまりにも科学的におかしいから認めざるを得ないということだと思います。それゆえ、「不法行為であっても、少々のことは、お互いさまなので、受忍せよ」と、『受忍義務』をいうものを持ってきて、
タバコの煙について、問題視することを、上手に防いでいるのだと思います。非科学的な判決であるという批判も回避しています。
申し添えますが、私は非喫煙者です。
ということです。
受動喫煙の害について、声が高まっているかにみえる状況を踏まえ、
今後判決が変わっていくか、そこは様子見だというのが、
私の考えなのですが、
「いや、すでに、風向きは変わっている。
もはや、受動喫煙は許されない方向だ」
として、ただちに、会社も対応するべきである、という考えもあると
思います。
先日、有名なタレントが話していたそうですが(喫煙者だそうですが、
なかなか、頭のいい、トークで人気の人です)、
自宅の屋内で、タバコを吸わずに、屋外で吸うというのは、
自分勝手だと思う。
家族のうちの喫煙者を、外に追い出して喫煙させ、
隣に人に煙を及ぼして、
自分達は、煙から逃れるという生活を維持する。
自分さえよければ良い。
そして、家族が他人に迷惑をかけているかどうか気にしない。
そういう人達だ。
という趣旨の発言だったそうです。
このような発言は、この有名タレントだから許されますが、
普通の人が言ったらどうなるでしょう、
>タバコを吸いたくないから、家族のうちの愛煙家を、
>外でタバコ吸うようにする、
>自分の健康の為だ、当たり前だ、
と反撃されてしまうと思います。
繰り返しになりますが、
タバコについては、まだ固まっていないと思います。
アスベストは、アスベストのある現場で働かせる権利というのが、
認めにくいし、アスベストのある現場を持つ企業というのも、すくないでしょうから、
アスベストを吸わせている企業=悪、
アスベストを吸わされた人=救ってあげないといけない、
で決着が付いたかもしれませんが、
タバコについては、決着が付いたとは思えないので、
様子見をしたいと思っている次第です。
政府が、
受動喫煙は徹底的に完璧に排除し、違反者は断罪するとか、
受動喫煙は受忍せよ、とか
どちらにしても、はっきりしてくれれば
こちらは助かります。
(自分は喫煙者ではないので)
明確に示してくれないのは本当に困ります。
罰則のない条文にどれだけの意味があるのかというのは、そう簡単なことではないんですけどね、顧問弁護士はいないのでしょうか。いたら顧問弁護士に相談しましょう。
2018/07/28 20:07:20どうも有難うございました。
2018/07/29 21:51:26特定屋外喫煙場所というのは、
第一種施設の場合ということでした。
役所の場合は、
特定屋外喫煙場所を作るというのが模範解答だと思います。
しかし、「一般企業というのは第二種施設」ということに
なってしまうので、
私としては、
特定屋外喫煙場所の設置という方向性は、
あまり、ひとまず措くことにします。
では、どうすればいいのか、と思いました。
弁護士に質問するのも方法であります。
有難うございました。
改正法の28条の13号では、
「特定屋外喫煙場所」が示され、
次のとおり。
「第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、
当該第一種施設の管理権原者によって区画され、
厚生労働省令で定めるところにより、
喫煙をすることができる場所である旨を
記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める
受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所
をいう。」