専門資格の塾を経営しています。ネットで集客し、ネットで申し込みを受け付けています。困っているのは、申し込みフォームに記入して、正式に申し込んだにもかかわらず、いつまでも受講料を振り込んでもらえない人がいることです。法律的に、このような状況を避けられるように確実に入金してもらえるガード文言を調べてください。なお、クレジットカード決済はありますが、これは対象外です。

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  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2018/08/16 22:45:06
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回答1件)

id:Asayuri No.1

回答回数309ベストアンサー獲得回数65

ポイント500pt

 
契約書がなくても契約は成立します。
申込書と請書があれば証拠となります。
 
契約の不履行とは、契約内容が実行されない場合(あるいは禁止事項が
守られなかった場合)の措置について明らかにするものです。
契約の不履行の結果として、損害賠償や契約の解除が行われます。
損害賠償や契約の解除については、契約書に特に定めがなくても、
民法の一般的な
損害賠償の規定(民法第415条、416条)や
契約解除の規定(民法第540条、541条、543条、545条)
が適用されます。
 
 
契約の不履行に関する契約書条文例
 
(債務不履行)
甲及び乙は、相手側が本契約に定める債務を履行せず、当該債務を履行する通知をした後30日以内に解決しない場合は、本契約を解除することができる。
 
(違約金)
乙が正当な事由なく債務の履行を遅延した場合は、甲に対し債務の履行に加え、違約金として、履行期日の翌日から履行日まで年率14.5%の損害違約金を支払うものとする。
 
(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。
 
 
 
 
 

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id:hidepon03

解除というのは、受講する権利を解除することに相当すると思いますが、先方からすれば、キャンセルできてお金を払わなくて済んだので助かったということにしかなりません。こちらとしては、受講申込があったので、講師を雇用し、教室の家賃を払い、その他の教材の準備も進めて座席を一人分確保しているわけで、キャンセルされると法人の収支に損失を生じてしまいますので、申し込みをしたのなら1月も立ってのキャンセルは認めない。あるいは、未払い状態で逃げ切ってしまうような申込者を許さないような対応を講じたいです。

2018/08/10 21:54:38
id:Asayuri

入金確認後に各種手配を開始することとし、
キャンセルポリシーを申し込み時点において、説明しておくこととします。
キャンセルポリシーの事例
講習を受講キャンセルする場合、「受講者ID,氏名,キャンセルする講習名及び開催日」を明記の上、講習システムに登録されたメールアドレスから講習担当(以下連絡先)まで連絡ください。(システム予約受付期間内に、受講料を納付していない場合は、キャンセルされた状態となっています。)また,入金された受講料は返還しません。ただし,次のいずれかに該当するときは,本人の申し出により返還します。
①講習開始日の30日前までに受講を辞退したとき:受講料の半額に相当する額
②講習開始日の29日前から前日までの間に受講を辞退したとき:受講料の25%に相当する額
なお,申込完了後の講習の変更は原則として認められません。
また,受講当日のキャンセルはいかなる理由によっても,返金できません。

2018/08/10 23:15:55
id:hidepon03

これは、入金があった場合の対応としては合理的ですが、当社の悩みはお客が申し込みフォームを記入して、当社に送信いただいたにもかかわらず、入金がいつまでもなされない人への対応です。こちらは、泣き寝入りで入金がないのだから自動的にキャンセルとして認めるしかないのでしようか? 未入金の受講料を請求する法的対応方法はないのでしようか?

  • id:miharaseihyou
    完全前金制にすれば、客数は減ると思うけど、その分個人個人へのケアを手厚くできるし、格も上がるし、反って良いんじゃないかな?
    いちいち少額訴訟やってる暇がないって見透かされていると思うよ。
  • id:seble
    必ず入金しろ、みたいな事は、脅し文句と受け取られ経営的にはマイナスとなると思いますが・・・
    フォームに記入されただけではさほどの損害が発生するとは思えません。営利企業を経営するリスクの範囲なのでは?
    受講料を払った段階で契約が成立するのが一般的と思います。
    逆に言えば、カネ払わない奴はさっさと切り捨てればいいし、カネをもらうまでは動かなければいいし。

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