[検索の得意な方へ] 青色申告、手書きや簡易帳簿で65万控除の実例やExcelの雛形が欲しい


青色申告は複雑であり基本的には有料のソフトウェアを使ってするようです。しかし、裏技があり実際には手書きやExcelでできる程度の簡易の簿記でもできてしまうそうです。
しかし、ネットで検索すると青色申告のソフトのアフィリエイトばかりがヒットしてしまい本当に必要な情報が見つからず困っています。

実際に、簡易帳簿で青色申告の65万控除をもらっている方の提出事例や作成ソフト(Excel)の実例を検索して頂けませんでしょうか?なお、国税のHPにもあるのですが、できれば実際に提出している人の実ファイルや例があれば自身を持って提出できるのでありがたいのです。可能であれば零細小売事業者の実例があるとありがたいです。

私の検索技術ではアフィリエイトばかりで本当に欲しい記事が見つからず困っています。
また、もしよろしければどの様に発見されたか検索のコツも教えていただければ幸いです。



国税庁のHPでも簡易帳簿で良いとなっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/pdf/42.pdf
正規の簿記には簡易帳簿を利用した方法もあり・・・(以下略)

回答の条件
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  • 登録:
  • 終了:2019/03/07 12:35:05
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回答2件)

id:Asayuri No.1

回答回数309ベストアンサー獲得回数65

ポイント100pt

 
青色申告の損益計算書の見本
https://sedori-kakuteisinkoku-hanbai.com/aoiro-shinkoku-kouzyo-setuzei
 
青色申告特別控除は 売上に対する経費と言うかたちで
青色申告の損益計算書の「青色申告特別控除額」欄に記入することで
最大で65万円の青色申告特別控除を受けられます
青色申告特別控除65万円を「経費」として計上出来ることで
「所得金額」が少なくなり所得税と住民税の納税額が減ります
とのことです 参考になさってください
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

id:j4mika

具体的に、簡易帳簿でどのような書類が発生して提出していますか?
今回はその帳簿データを求めています。
当方零細のため、よく似た業種であればそれを書き換えるだけでそのままその資料が使えますので・・・

2019/03/07 12:18:23
id:kaoato No.2

回答回数236ベストアンサー獲得回数86

ポイント100pt

簡易帳簿って具体的になにか?です。

・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・経費帳

同じ帳簿でも、摘要だけでなくて科目(勘定科目)が書いてないと、正規の簿記にならないと思う。


所得税青色申告決算書(一般用)【平成25年分以降用】(PDF/435KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/10.pdf

上記の「損益計算書」と「貸借対照表」を作成できてるのならOKだとのはずだけど・・。
特に「貸借対照表」が作成できて、左右で同一金額になるのなら、問題ない。


https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
・総勘定元帳
・仕訳帳

青色申告の届け出の時にも、「備付帳簿名」の欄を選ぶぶと思うのですが、
上記の2つは最低チェックしないと、ダメだった気が・・。

上記の2つがなくて、「損益計算書」と「貸借対照表」が作成できることは、あまりあり得ない気が・・。

他2件のコメントを見る
id:kaoato

>また、青色申告の届け出ですが、提出時には未記入です。一応、これで65万取れるのかと
>税務署の人に聞いた所、実際の提出時に10/65万どちらを選ぶかできるというような話をされました。
>事前にその部分にチェックしないとだめだったのでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

税務署がそういうのなら、それが正しいのでしょう。

青色申告届で現金主義を選択してない限りは、大丈夫という認識では?

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2072.htm




P1
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/pdf/42.pdf

「損益計算書」と「貸借対照表」が作成できるのなら、OKと書かれてます。

あと、帳票の心配をしてるのなら、
>標準簡易帳簿をベースとする正規の簿記の原則に従った記帳の方法

と同じものを残しておけばよいということになると思います。

サンプル見る限り、相手側の勘定科目はないとNGだと思います。

2019/03/07 13:32:37
id:kaoato

個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm

法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm

===
取り消されると、65万円の控除がなかったこととして、税計算されます
追徴課税も、取り消されたら、65万円の控除はなかったこととして計算される気が・・。

2019/03/07 13:46:35
  • id:NAPORIN
    e-taxみればわかりますが、帳簿そのものを税務署に毎年提出する必要はないので、自分なりに作ってもいいわけです。
    本当に簡単というか家計簿レベルでいいんですよ。
    でもそれさえできないとおっしゃる。
    では、青色ソフトは最初の年の3月だけ申し込むつもりでやってみるのがベストです。たいていいつでも解約できますし、一年目無料で二年目もデータはいくらでもコピペできるものなんですよ(さもないと申告につかえませんから)。
    だからテンプレートを見るつもりでつかってみて、必要なくなったら自作に移行したらいいとおもいます。
    青色ソフトは質問応答も音声チャットでやってくれるのであと2週間で暇な税理士をみつけようとするよりはとても楽ちんです。あなたが求めている道は過去に何万人もの零細業者が通り過ぎたところですからね。
  • id:minminjp2001
    >簡易帳簿で青色申告の65万控除をもらっている方の提出事例

    それはないでしょう。青色申告の65万控除=複式簿記(正規の簿記)ですから。自作の穴だらけの簿記でも申告して受け取ってはもらえますが、決してそれはその会計方法が正しいと認められたわけはなく、数年後税務調査に入いられた時に穴を指摘されて追徴課税されるリスクのほうがはるかに大きいです。
  • id:j4mika
    なぽりん さん
    ありがとうございます。たしかにそれも現実的ですね。

    minminjp2001 さん
    国税庁のHPに「正規の簿記には簡易帳簿を利用した方法」というものがありますので問題ないとおもいます。質問でURLを書いていますが結構なページを利用してその説明がされています。また、そもそも課税金額がしれていますので追徴課税が加算されたとしてもソフト代もでないような気がしています。

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