少し前まで(2009年以前)は逆に派遣社員の契約満了は全て自己都合扱いでした。
しかし2009年3月の法改正で変わりました。
自ら更新せずに契約満了と会社側から更新なしと言われた場合で違う?
次にこちらですね。
会社側から更新なしと言われて契約満了となる場合は雇止めとなり、会社都合。
会社側から更新を希望されたけど断って契約満了にした場合は自己都合。
というように説明してるサイトが多いです。
でもこれも間違ってます。
本当は派遣社員側の意思での契約満了か会社側の意思での契約満了かに関わらず、契約満了、会社都合での退職となります!
たとえ離職票に
「契約期間満了(労働者の意思により更新せず) 」
「本人の意思による契約満了」
「期間満了。本人が希望せず」
この場合は、どうなりますか?
あくまで雇用保険上の扱いに限定します。解雇の正当性の問題がからみますので。
まず、前提部分が少し違います。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該
「更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」
限るのですから、それ以外は除外されます。
本人が更新を希望しない場合は特定に該当せず、自己都合扱いになります。
ただ、3ヶ月の給付制限は付かないんじゃなかったかな?最近の実務はよく分からないので、職安で確認して下さい。
また、派遣と契約社員とでも違ってきます。そもそも、派遣契約は原則3年で(色んな例外はあるが)更新希望もへったくれもありません。ただし、派遣の場合は、1ヶ月の派遣先探策をすれば、元々給付制限は付かなかったように思います。
前にある「アンケート」てのはずいぶんな扱いだと思います。これが雇用契約そのものではなく、単なる意識調査みたいな、文字通りアンケートのようであるなら、民法95条、錯誤無効を主張して争えるかも?しれません。場合によっては最高裁まで10年でも20年でもかかりますけどね。
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