食品表示ウォッチャーの根拠法(食品表示そのものの根拠法ではありません)はどこにあるのでしょうか。それから、国(地方公共団体でなく)の食品表示ウォッチャーは現在は廃止されたのでしょうか。
食品表示ウォッチャーは 法令上の位置づけは無く
一般消費者に委託する国の予算事業として
平成23年度まで行っていた
食品表示に係る疑義情報については 従前から
国及び地方自治体は「 食品表示110番 」として受け付けている
農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課 食品表示・規格監視室
疑義情報専用メールアドレス shokuhin_hyouji@maff.go.jp
TEL:03-3502-8111(内線:4487) 03-3502-5728(直通)
すみません、情報提供先でなく情報源ですが。
2019/05/16 08:06:49“疑義情報専用メールアドレス”(””はつけたまま)で検索しても1つもかかりませんし、
shokuhin_hyouji@maff.go.jp
は確かにありますが、平成30年8月1日現在の情報では
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の 伝達に関する法律
第9条第2項
消費・安全局
消費者行政・食育課
shokuhin_hyouji@maff.go.jp
http://www.maff.go.jp/j/apply/nal/attach/pdf/index-2.pdf
となっています。平成29年12月1日現在だと
農林物資の規格化等に関する法律
第19条の2、第19条の16
消費・安全局
消費者行政・食育課
shokuhin_hyouji@maff.go.jp
http://www.maff.go.jp/j/apply/nal/pdf/121101_list.pdf
もありますが。
古いパンフレットか何かでしょうか。
上のメールアドレスに問い合わせて、回答の最初の5行のとおり(ただし敬体)の返事が来ました。
2019/05/20 19:47:40ありがとうございました。