食品表示の根拠法が変わって現在経過措置中ということを知らない方は、回答をご遠慮願います。


食品表示ウォッチャーの根拠法(食品表示そのものの根拠法ではありません)はどこにあるのでしょうか。それから、国(地方公共団体でなく)の食品表示ウォッチャーは現在は廃止されたのでしょうか。

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  • 終了:2019/05/20 19:48:59
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id:Asayuri No.1

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食品表示ウォッチャーは 法令上の位置づけは無く
 
一般消費者に委託する国の予算事業として
 
平成23年度まで行っていた
 
食品表示に係る疑義情報については 従前から
 
国及び地方自治体は「 食品表示110番 」として受け付けている
  
 
農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課 食品表示・規格監視室
 
疑義情報専用メールアドレス shokuhin_hyouji@maff.go.jp
 
TEL:03-3502-8111(内線:4487) 03-3502-5728(直通)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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id:MIYADO

すみません、情報提供先でなく情報源ですが。

“疑義情報専用メールアドレス”(””はつけたまま)で検索しても1つもかかりませんし、
shokuhin_hyouji@maff.go.jp
は確かにありますが、平成30年8月1日現在の情報では

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の 伝達に関する法律
第9条第2項
消費・安全局
消費者行政・食育課
shokuhin_hyouji@maff.go.jp

http://www.maff.go.jp/j/apply/nal/attach/pdf/index-2.pdf

となっています。平成29年12月1日現在だと

農林物資の規格化等に関する法律
第19条の2、第19条の16
消費・安全局
消費者行政・食育課
shokuhin_hyouji@maff.go.jp

http://www.maff.go.jp/j/apply/nal/pdf/121101_list.pdf

もありますが。

古いパンフレットか何かでしょうか。

2019/05/16 08:06:49
id:MIYADO

上のメールアドレスに問い合わせて、回答の最初の5行のとおり(ただし敬体)の返事が来ました。

ありがとうございました。

2019/05/20 19:47:40

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