法定相続は
Cさん(配偶者)が1/2
子供(A+B)が1/4
子供(A+C)が1/4
Aさんが生前に遺言書で比率を変える事もできるし
Aさん死後に相続者全員で遺産分割協議して変える事もできる
後者については金融機関等において被相続人(つまりAさん)の戸籍謄本と
相続人全員の印鑑登録の提示が必須になるので
子供(A+B)には一円も渡したくないからこっそり…というのはできません
戸籍謄本から判明していなかった隠し子が発覚すれば比率もまた変わってきます
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早速のわかりやすい説明ありがとうございます。
2020/01/29 15:18:18深く感謝いたします。