犯罪者の身柄を確保する事を「逮捕」と言いますが、この逮捕ができるのは警察官や検察官などに限られています。ところが、「現行犯逮捕」であれば民間人(つまり私やあなた)が行っても良いとされています。
さて、目の前でひったくりが起こり、逃亡する犯人をある人が追いかけるとします(仮にAさんと呼びましょう)。犯人が民家の庭を横切って逃走したため、Aさんも続いて民家の庭を横切り、その後、Aさんは無事犯人を取り押さえました。この場合、犯人を取り押さえた行為は「現行犯逮捕」なので何の問題もないのですが、Aさんが民家の庭を横切った行為、実はこれが処罰の対象となりえるのだそうです(不法侵入)。実際にそうした事態が発生したとしても、家主が問題にする事はまずない(従って処罰される事もまずない)でしょうけれども、法に照らして考えるとそういう解釈とならざるを得ないという事なんです。
そういう知識を持ったうえで以下の内容を閲覧すると、
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q125075...
道具なんて使うと過失との言い逃れができなくなる、との結論が導き出されます(法的には)。でも実際のところ、親しい隣家の敷地だったらまず問題にはならないでしょう。ただ、世の中には偏屈な御仁が少なからずいらっしゃるので絶対大丈夫とは言い切れないというのが本音。
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