営利目的の訪問を禁じる法律、朝に関して


夜9時(21時)以降営利目的で訪問は法律で禁じられてると聞いたことがあります。
さて、朝は何時までだめなのでしょうか?

具体的には集金にいってはいけない時間なのかな?という気もしますが…常識的にというよりかは法的に営利で伺ってはいけない朝の時間が知りたいです。

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  • 終了:2022/01/18 21:30:06
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回答3件)

id:jwrekitan No.1

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ポイント34pt

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/speci...

省令

特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351M50000400089

迷惑を覚えさせるような仕方

第七条 第一号

(第七条は「訪問販売における禁止行為」、つまり集金に限らずセールス全般がこれに当たりそうです)


通達

特定商取引に関する法律等の施行について(通達)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/speci...

(3) 省令第7条の解釈について

(イ) 第1号

「迷惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて相手方が迷惑を覚えるような言動で

あれば良く、実際に迷惑と感じることは必要ではない。具体的には、正当な理由なく不適当

な時間帯に(例えば午後9時から午前8時まで等)勧誘をすること、長時間にわたり勧誘を

すること、執ように何度も勧誘をすること等はこれに該当することが多いと考えられる。

PDF14-15ページ


という事で具体的な数値としては「午前8時以前」となるようなんですけれども、この書き方からすると午後9時以降は何が何でも絶対に駄目というわけではなさそう(他に解釈の余地が無いように「これに該当する」と締めくくっていれば不動の規定なんでしょうけれども、時間を「例えば~等」と説明したり、「これに該当することが多いと考えられる」と書いたりなど、わざと境界をぼかしているように思えてならない)。だから「常識的にというよりかは法的に」でもなく、考え方としては「常識的に考えて」(=「客観的にみて相手方が迷惑を覚えるような」)で十分かと。


例えば、夜8時には就寝して家の電気も消しているようなお年寄りの家を訪問して、「午後9時になってないから法的にはなんの問題もない」は通じないと思うの。

id:sekomasahiro

ありがとうございます。とても参考になりました。

2022/01/16 14:48:19
id:brarakun No.2

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ポイント33pt

民事で言えばその方が迷惑だと思えば不法行為となる可能性があります。

id:sugoeeeeeeeeee No.3

回答回数5ベストアンサー獲得回数1

ポイント33pt

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q136101...

こちらの通り、特定商取引法第7条3項の委任による同法施行規則に基づく通達では、戸別訪問による物品販売や役務提供の勧誘行為は午後9時ごろから午前8時ごろまで禁止とされています。

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