又、仮に対抗要件不備である設定変更して、物上代位権を行使できるとすると、その相手はDなのか?(質問2)
考え方によっては「未払いのC」であると言えなくもないような気がして迷っています。
↓↓↓設問本文
「動産売買の先取特権に基づく物上代位につき動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。」○か☓か?
↑↑↑解答→間違った設問文 (行使できない)
↓↓↓私の拙リライト↓↓↓
「買い主Aが売り主Bから代金は未払いのまま動産を引き受けている。一方、Aの持つCへの代金債権があったが、その債権がAからDへ譲渡された。この時、Dが債権譲渡の対抗要件を備えているにも関わらず、BはD(orC?)に動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使できる。」
→間違った設問文 (行使できない)
リライトはいいんです。
抵当権の場合はできることは↓で対比して説明されています。
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queI...
その場合は相手(実際にB[判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52812
での上告人]に対して払うべき人)はC(判例での被上告人)です。
Dの責任を問うという方法も考えられますが、やるとすれば物上代位ではなく詐害行為取消権であって、更に厄介です。
毎日この難解な設問文読んで練習します。