このルールは法人税でも同じでしょうか。青色申告の法人は帳を簿付けていますから、帳簿価格で認められるのでしょうか(取得した時期の帳簿は破棄していても、取得した当時の証拠書類は一切破棄していても)。
5%とした背景はわかりませんが、ちょっと驚きでした。
債券や投資信託でも使えると考えられますが、かなり納税者に不利な扱いになるので、取得価額の証拠を捜し出した方がいいと思います。
http://www.sugitax.jp/14962027337097
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#a-02
それから法人は使えません。
有難うございます。
投資信託ですと、追加で買い増しをしていなくても、決算分配金を自動で累投したりするので、最初の投資額の証拠を探すのが大切ですね。
法人の場合は、とりあえずは、
「帳簿価格をそのまま使ってたうえで、申告をするしかない」と思いました。
>かなり納税者に不利な扱いになるので、取得価額の証拠を捜し出した方がいい
おっしゃるとおりですね。
納税者側には、政府に対して、よい感情が残らないですね。
政策として、まずいんじゃないか、と思いました。
「保育園落ちた、日本死ね」というのが良くわかります。