匿名質問者

所得税法の件で質問します。株式を売却した場合で、取得価額がどうしても不明な場合は、取得価額が5%だとみなすというのは、債券(社債、公社債)や、投資信託でも同様でしょうか。

このルールは法人税でも同じでしょうか。青色申告の法人は帳を簿付けていますから、帳簿価格で認められるのでしょうか(取得した時期の帳簿は破棄していても、取得した当時の証拠書類は一切破棄していても)。

5%とした背景はわかりませんが、ちょっと驚きでした。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2022/11/24 21:00:34

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

債券や投資信託でも使えると考えられますが、かなり納税者に不利な扱いになるので、取得価額の証拠を捜し出した方がいいと思います。

http://www.sugitax.jp/14962027337097

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#a-02

 

それから法人は使えません。

https://www.setuzei.biz/archives/182

匿名質問者

有難うございます。

投資信託ですと、追加で買い増しをしていなくても、決算分配金を自動で累投したりするので、最初の投資額の証拠を探すのが大切ですね。



法人の場合は、とりあえずは、

「帳簿価格をそのまま使ってたうえで、申告をするしかない」と思いました。

2022/11/22 00:17:08
匿名質問者

  >かなり納税者に不利な扱いになるので、取得価額の証拠を捜し出した方がいい

おっしゃるとおりですね。

納税者側には、政府に対して、よい感情が残らないですね。

政策として、まずいんじゃないか、と思いました。

「保育園落ちた、日本死ね」というのが良くわかります。

2022/12/21 20:20:40

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません