それにより、合計欄である8番の数字が異なってきます。
すると、たぶん、【総所得金額】の数字が変わります(8番の数字だと考えております)。
申告分離所得がなければ、このまま、【総所得金額等】の値も同じになります。
ちなみに、確定申告書の第3表の65番ですが
「上場株式の譲渡損益が赤字だ」として、
▲を付けて記入している年度ががありました(上場株式等の譲渡)。
このとき、【総所得金額等】の数字を求める際には、
65番はマイナス値として反映することになると理解してます(ゼロとは扱わず)。
いかがでしょう。
なお、この値は、住民税算定に影響します。
不動産所得は損益通算できるのとできないのがあって厄介なので、分からなければ税務署に問い合わせましょう。何なら電話で頭に184をつければ誰が問い合わせたかもばれずに済みます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
不動産所得は損益通算できるのとできないのがあって厄介なので、分からなければ税務署に問い合わせましょう。何なら電話で頭に184をつければ誰が問い合わせたかもばれずに済みます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
184を付けるのですね。有難うございます。
地元の税務署に電話した場合、
おそらく、東京本部の税務相談センダーへ転送されるかと思いました。
184を付けるのですね。有難うございます。
地元の税務署に電話した場合、
おそらく、東京本部の税務相談センダーへ転送されるかと思いました。