封緘は、書類などを封筒に収めたあと、封筒のフタ(ベロ、フラップ)に対して、封緘紙(または、封緘シール)で止めて、もはや、中のものを見ることができないようにすること。
封印は、書類などを封筒に収めたあと、封筒のフタ(ベロ、フラップ)を糊付けして、もはや、中のものを見ることができないようして、封をした証拠?)。
封入は、上述の封緘や封印を含むが、封緘紙や押印や証紙を使うということをしない場合も含む。
・・・という具合に整理してみましたが、どうでしょうか。
つまり、「封」は、内容物を容易に披見できないようにしているという次第です。
他方、「フタ(ベロ、フラップ)を糊付けしたりはしない場合」ならば、なんと呼べばいいでしょうか。糊付けしていないので、中身を何度でも確認できます。実は、今回、フタを糊付けしても糊付けしなくてもよいというニュアンスで文章を書き起こしたいのです。
「封入」は、単に封筒に入れるだけで、開封のままの場合もあるとおもいます。
例えば、第三種郵便とか、海外向けの印刷物とか、開封が条件の場合でも、そこに内容物を入れるのに使っています。
他人への指示・依頼で区別するなら、「封入して開封のままでおく」「封入して糊付けする」というのがよいでしょう。なお、開封の場合でも、「フタ(ベロ、フラップ)」を内側に折り込む」=「開封のままでも内容物がとびださないようにする」というのが、第三種や海外向けを扱っている実務上はあります。
「封印」は法律用語としては文字どおりの意味とは限りません。
こちらの写真のようなのも指します。
https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/5/1037.html
一応、条文上は(強調のために【】で括ったのは引用者)
刑法
(封印等破棄)
第九十六条 公務員が施した【封印若しくは差押えの表示】を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
国税徴収法
(差し押えた動産等の保管)
第六十条 徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押えた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
2 前項の規定により滞納者又は第三者に保管させたときは、第五十六条第二項(動産等の差押の効力発生時期)の規定にかかわらず、【封印、公示書その他差押を明白にする方法】により差し押えた旨を表示した時に、差押の効力が生ずる。
のように書いてありますが、実際上は文字どおりでなくても封印と呼びます。
有難うございます。写真は、自動車のドアにシールのようなものを貼った状態の撮影したものですね。「勝手にドアを開けられない、もし開けたらその事実が露見する」という形ですね。
これを封筒に当てはめると、
勝手に内容物を取り出すことができない、
もしも取り出したらその事実が露見するということですね。
有難うございます。
「開封のままでおく」、または、「糊付けする」、と明記すればよいですね。
第三種郵便は、
封筒に窓があり、中が一部見えたり、
また、封筒の四隅のうち1つに切り込み等があり、内容物が見えるとかありますね。