匿名質問者

協議離婚した元夫が元専業主婦であった妻に対し慰謝料として毎月の生活費を振り込んでいるケースで、元妻が別の男性と再婚するとその生活費の受給権はストップされる理由になるのでしょうか?もちろん元夫側が大らか裕福であれば任意にお金は出続けるでしょうし、離婚協議の内容で再婚時の送金停止を条項に盛り込んでいた場合はそのようになるでしょうが、どちらでもない場合はどうなんでしょうか?(元夫元妻間に子供はいますが既に成人しているものとします)。

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  • 終了:2023/10/25 04:20:06

回答1件)

匿名回答1号 No.1

「慰謝料として」「生活費を」振り込むというのは変ですが、慰謝料を1度に支払えないので(あるいは財産分与するにも自己居住用不動産以外に対した財産がないので)生活費「相当額」の分割払いというのはおかしくありませんが、それだとしたらあくまで生活費「相当額」なので止める理由にはなりません。

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