問題となる行政行為が違法であり、裁判所が損害賠償を認めたとしても、行政行為の効力が存続するというのは、つまりその行政行為自体が取り消された訳では無いということですか?
損害賠償請求訴訟というのは、取消訴訟とは別物ということですか?
> 問題となる行政行為が違法であり、裁判所が損害賠償を認めたとしても、行政行為の効力が存続するというのは、つまりその行政行為自体が取り消された訳では無いということですか?
そうです。
> 損害賠償請求訴訟というのは、取消訴訟とは別物ということですか?
そうです。
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