1.令和3年4月7日付の合意書などで今から抹消登記申請を行うことは可能なのでしょうか? 2.相続登記は並列で行っても問題ないのか抹消登記のあとから行うべきなのか? 以上ご教示お願いいたします。
こちらが参考になると思います。
https://www.authense.jp/souzoku/case/56/
自分でやって構いませんが、分からなければ「揉めてなければ」司法書士に依頼しましょう。ただし揉めている場合は弁護士に相談しましょう。
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