まず、どうして所得を調べられているか聞いた方がいいです。 後の手続に関係してきます。
収入が250万円程度でしたら、所得税30万円と、不申告加算税、延滞税でなんだかんだで、
恐らく60〜70前後の支出になります。 ちなみに借金は関係ありません。 一部、事業用に借り入れていたのであれば、その分の利息は経費として認められると思いますので、税額も少なくなるでしょう。 参考になりましたか?
124 名前:文責:名無しさん投稿日:02/01/13 12:58
【十数年前、私は会社の口座に入れなければならなかった
わずかの仲介手数料を個人口座に入れていた。
税務監査で分かって、追徴された。全くの知識不足だった。
税務署に顧問税理士と頭を下げに行ったが、「まかりならぬ」と数万円の重加算税】
このようなケースもありましたが、
http://www.sohovillage.com/forum/1016253589?query_start=1
税務署の人が実際に訪れることって? - SOHOビレッジ
税務署の人が実際に訪れることって?
発言者:P☆とも 発言日時:2002/03/16 19:03
【計算が間違っていて、申告額が足りず、修正申告になりました。10%上乗せの追徴をくらいました。悪質で故意にやると35%上乗せして持っていかれるそうです】
こちらは10%上乗せの追徴で済んでいます。
http://business.rakuten.co.jp/zeirisi-yasui/002343/
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【税務署から調査が入って追徴金を課されてしまった。修正申告は勿論、税務署との折衝もしたいのだが】
【税務署というところは、けっこう事情もきいてくれるし、判断も適正なのです。ですから
○何を根拠に追徴課税してきているのか
○税務署の主張する評価基準より、さらに適正な評価基準はないのか
○情状酌量の余地があるのか
などなど】
【追徴金の支払い方にもいろいろありますし、「知らなくて、モレてしまった」場合と、「故意にもらした」場合とでは、税務署サイドとの折衝内容も、当然異なってきます】
これはPRのページで法人のケースですが、税務署は一般的に事情もきいてくれ、情状酌量も考慮してくれるようです。
11.確定申告と納税 ―申告漏れや納めすぎのときも―(私たちの身近な税金 第1部 所得税アラカルト/金融広報中央委員会)
申告漏れがあった場合
【確定申告書を提出した後で、申告漏れがあったり、還付を受けた税額が多すぎた場合には、「修正申告書」を提出し、同時に納税もすることになります。この修正申告は税務署長から更正を受けるまでは、いつでも提出することができます】
問:確定申告をした後、申告漏れに気が付きました。どうすればいいのですか
★申告漏れがあった場合
【確定申告書を提出した後で、申告漏れがあったり、還付を受けた税金の額が多すぎた場合には、修正申告書を提出し、同時に納税もすることになります。この修正申告は税務署長から更正処分を受けるまでは、いつでも提出することができます】
そこでご質問を拝見いたしますと、いまの時点で、税務署から更正処分を受けていないのですから、こちらから「修正申告書を出したい」、と相談しに行くのが得策ではないかと思います。また、サラ金などの返済に関しても、情状として考慮されるのではないかと(素人判断ですが)思うんですが。故意に申告しなかったと判断されてしまうと重加算されてしまいますし、故意でなかった場合でも多少の加算はあるようですね。
なお、「故意不申告の罪」、
故意不申告の罪(通則法・徴収法)
というものもあります。判例を読んでみないとはっきりはわかりませんが、たぶん故意・悪質なケースだろうと思います。
参考:
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20011125/ind...
何故そんなに申告漏れがあるのだろうか? 調査があると92%が申告漏れ - [All About マネー]All About
何故そんなに申告漏れがあるのだろうか?
調査があると92%が申告漏れ(2001.11.22)
日本における税務行政(国税庁)
いろいろ見れて参考になりました。
税務署には誠心誠意で対応します。
有難う御座いました。
回答有難う御座いました。
>後の手続に関係してきます。
考えられるのは密告か雑誌掲載を見てかのどちらかと思います。どのように手続きがかわりますか?