「社団法人には社員が存在し、その会費をもって、総会の決定に基づいて運営されます。一方、財団法人には社員は存在せず……」
財団法人の方が健全なのかもしれませんね。
財団法人 東京都農林水産振興財団
東京農林水産振興財団
このページの中の、
事業概要(東京の青空塾/INFO)
「組織と業務内容」をよく見ると、東京緑化推進委員会は別の組織として存在します。
それでは東京緑化推進委員会とは、
WEB広報東京都[平成14年9月号]
■森林(もり)のまつり
【申し込みは、9月17日(必着)までに往復はがきに参加コース・住所・氏名・年齢・電話を書き、東京緑化推進委員会(〒190-0023立川市柴崎町3の17の7)電話042-529-5945へ】
どうやら都の機関のようにみえます……。が、所在地は、
「秋期・緑の募金」のお知らせ(東京の青空塾/NEWS)
◎問合せ先
【東京都立川市柴崎町3−17−7
財団法人東京都農林水産振興財団内
東京緑化推進委員会】
つまり、東京農林水産振興財団という財団は、東京都がつくった天下り先?
参考:
http://www.green.or.jp/abs1.html
国土緑化推進機構とは?
国土緑化推進機構とは?
国土緑化推進機構(緑の募金による森林整備等の推進に関する法律)
第5条
【都道府県知事は、森林整備等の推進を図ることを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる】
法人(民法)
社団法人:第35〜38条
財団法人:第39〜40条
Google 検索: site:www.metro.tokyo.jp 東京緑化推進委員会
地方によって違うでしょうが、各地の推進委員会は資力に乏しい故、どうしても資金力のある団体との間で癒着が生じ、財団法人といっても綺麗なところばかりではないのかもしれませね。財団法人と社団法人もあまり区別はないのかもしれませんね。財団法人にも有給スタッフという肩書きの常勤アルバイターがいるし……。
うーん、よくわからない世界です。
もう少ししてから、この質問を閉じます!
回答有難うございます!!
http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/kanri/shishin.html
「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について
社団と財団の基本的な大きな差の一つは会計上の扱いの部分になります。財政上の基盤が社団は会費に、財団は当初の寄付財産におくのが基本になってます。
どちらがどうとは言いにくいですが、財団法人の方が理事の意向に左右されやすい状況があるような気が・・。
なるほど。そうだったんですか。
参考になりました!
そうすると`都道府県緑化推進委員会’の場合は全国主要都市や緑化が活発な地域では【社員がいる】から社団法人にして対応しているのでしょうか?それとも都道府県によっては基金を募ったりしていたから【財団】なのでしょうか?