管理編(マンション管理の手引き)
管理組合の法人化について
【管理組合の法人化の要件及び手続きは、区分所有法(巻末資料参照)に定めがあります。その内容は、概ね、次のようなものです。
1 「区分所有者」の数が、30人以上の管理組合
2 「区分所有者」の集会で特別決議を行っていること
3 事務所を定め、名称を必ず「○○○○○」マンション『管理組合法人』と定めること
4 「理事」及び「監事」を置くこと
5 主たる事務所の所在地を管轄する法務局(または、その支局、もしくは、出張所)において、設立登記をすること
規 約
規約は、区分所有法によって制定され区分所有建物の維持・管理と、居住者の円滑な共同生活のために、区分所有者が自主的に定めた管理組合及び居住者のためのルールです。建物の合理的管理と円滑な共同生活のためには管理規約や使用細則を定める必要があります。
マンション管理の内容は、器としての建築物も大切ですが、併せて、その中で生活する区分所有者の意思に沿ったものであることが大切です。
そのため、それぞれのマンションの特性に合った管理規約の制定は、重要なものになります。
マンションの管理は法律で定められた事項よりも、規約に委ねられる部分が大きく、大きな力を持っています。このような規約が重要な意味を有していることから区分所有法では、その設定、変更、廃止について区分所有者及び議決権の4分の3以上の集会の決議がなければそれをすることができないと定めています。
】
注意!! 改正法では区分所有者30人の条件は削除されています。
改正法
【第四十七条第一項中「で区分所有者の数が三十人以上であるもの」を削り、同条第六項を次のように改める。
6管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。】(平成一四年一二月一一日法律第一四〇号)
参考:
マンションアドバイザー(区分所有法第6節「管理組合法人」に関する規定の条文・「30人以上」の部分は残っています)
区分所有法
管理組合法人の登録をした方の体験談がのっています。
費用、法人化するまでの期間など。
これは書籍ですが、ずばり「管理組合法人設立の手引」という本があります。マンション管理センター発行。
書籍「管理組合法人設立の手引き」は 600円(会員は500円)のようです。
http://www.wendy-net.com/faq-new/02/n-074.html
管理組合法人のメリットは
マンション法(建物の区分所有等に関する法律)では、区分所有者の数が30人以上のマンションの管理組合は一定の手続きをとることにより法人になることができると定められています。
その手続きとはまず総会において、①管理組合法人となること②管理組合法人の名称③管理組合法人の事務所の住所、以上の3点を区分所有者及び議決権総数の各4分の3以上の賛成で決議することが必要です。そして、その事務所の所在地において登記をすることにより法人になることができます。
http://www.wendy-net.com/a-faq.html
管理に関するFAQ
上記URLのホームページ
その他参考になるかわかりませんが、URLを載せておきます。
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