織田裕二ホモ

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:hatoya4126 No.2

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

正確な判定には情報がもっと必要です.

 職業ホモ鑑定士としての10年あまりの経験から申し上げると、あの目はかなりホモの可能性が高いといえます。

しかしながら、目によるホモ鑑定は近年では信頼性が低い方法としてその役割を終えつつあります。差別的といわれながらも心理テストやヒアリングが見直されているのが鑑定士界の潮流です。

いずれにせよ正確な鑑定には本人に関するより詳細な情報と我々ホモ鑑定士の経験豊かな技術が必要です。是非最寄のホモ鑑定士協会登録鑑定所にご相談ください。

また、心理学的にこういった質問はご本人の内面を投影したものになりがちです。

厳密にはホモは性癖としての変態ではなく、ここ数年で性同一性障害として社会的に認知されつつあります。

momoyukiさんも思い悩まず、積極的にカミングアウトされ明るい人生を送られることをお奨めします。

id:switchon No.3

回答回数204ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

1 9 9 9.1 1 1 9.0 1 2 4参照

id:pumi No.4

回答回数16ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

3月17日(月)に書いてあります。織田裕二、私、結構好きなんですけど、平井堅と噂があったとは・・・。

id:riyou No.5

回答回数20ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

ゲイストリートと呼ばれる「カストロ通り」と言う場所があるのですが、

その近くに織田裕二の別荘があるそうです。

で、恋人?!(もちろん男性)とバカンスを楽しんでいるそうです。

何件かあるから見てください。

id:opponent No.6

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント15pt

http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/keiji/M40H0045.htm#230

刑法(明治40年法律第45号)/網際情報館

http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/234.html

刑法 第二編 罪 第三十四章 名誉に対する罪

<判例>

【不定多衆見聞し得る状況で事実を適示すれば、たとえその当時見聞者がいなかつたとしても、公然事実を適示したものということを妨げない(大判・大六・七・三)】

【名誉毀損における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であつても、これを適示表白した場合は同罪を構成する(大判・大五・一二・一三)】

名誉毀損ウェブページ開設で逮捕

【「「名誉毀損」って「民事事件」だろう、だから警察は介入しないんじゃないのか?」と思っている人が結構おられるようですが、「名誉毀損」は「刑法」で禁じられた行為です。だから「逮捕」されるのです。】

Cyberpol

【ここで、「公然と事実を摘示」するとは、他人の名誉を毀損すべき事実を不特定多数の人に認識させる状態に置くことをいいますが、誰でも閲覧可能なインターネットの掲示板に、Aさんの名誉を毀損するような文言を書き込むことは、これにあたると考えられます。】

事実の公共性[(三)事実証明による処罰の阻却]/刑法 第12章 名誉・信用に対する罪1

【第一に、事実の公共性が必要です。「公共の利害に係」るとは、その事実を公衆に晒すことによって、公共の利益増進に寄与するような摘示をいいます。誤解を恐れずに言うならば「みんなのためになる」ということです。ゆえに、通常は、私人の私行に関する事実(例:性的指向・嗜好など)は「公共の利害に関する事実」とは認められません。】

(4)事実の摘示[(二)名誉毀損罪]/刑法 第12章 名誉・信用に対する罪1

【なお、氏名を明示しなくても、それが一般人に見当のつくものであれば事実の摘示になります(最判昭28.12.15 刑集7・12・2436)。それゆえ、一部を伏字にしたり当て字を使用してもそれが誰だか特定できるなら事実の摘示にあたります(例:G民党、K明党など)。】

資料:

日本国憲法 - Study - Makoto Yamazaki in wakhok: II 名誉毀損とプライバシー侵害

http://www.pag1u.net/meiyokison/

名誉毀損フレーム n

名誉毀損フレーム n

http://homepage3.nifty.com/umelaw/meiyo.html

名誉毀損とプライバシー

名誉毀損とプライバシー

 ここは2ちゃんねるではありません(2ちゃんねるであれば許されるとも思いませんけれども)。

 芸能人・タレント(公人であるか私人であるかの議論があることは承知していますが)であっても、言っていいことと悪いことの区別は、すべきだと考えます。

 そのような「噂」が存在することや、親告罪であること利用し、かつインターネットの匿名性を利用して、このようなご質問をされる行為は卑怯だし、公然と他人の性的指向を覗き見するご質問に嫌悪感すら感じます。

 質問者の見識を疑います。性的指向をあげつらうような、ディーセンシー(decency=品性)に欠けたご質問が、はてなに適切だと思えません。

 なぜなら、はてな以外に、同様の「噂」や「質問」を書き込める掲示板がいくらでも見つかるからです。これは、はてな以外なら構わないという意味ではありません、なぜ、はてなにこのようなご質問をなさるのか? という意味なんです。

 こうやって、くだくだと苦言を呈するのは好むところではないのですが、最近目立って増えてきた、はてなスタッフによる「不適切な内容につき削除しました(はてな)」など、回答や質問者のコメントが削除されることが目立って増えてきたことに加え、削除されてしまって探すこともできない質問すら出てきました。

 わたしは基本的に削除には反対なんです。不適切な発言は残しておくことこそ必要だと思っています。残した上で、徹底的に批判し、不適切な回答やコメントを防止する教訓にするべきだと考えているからです。

 そこで、この質問自体を削除されないようにするために、この回答を書いています。

 最後に一言。犯罪だからいけない、と言いたいのではありません。あなたのご質問は、名誉やプライバシーにかかわることを言い立て、基本的人権を侵害する行為、あるいはそのような基本的人権の侵害を助長するような行為ではないか、ということです。

 そう思いませんか?

 あなたの品性と見識が問われています。ご意見をお聞かせ下さい。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません