民間建築工事で2社の共同企業体を組みますが出資比率は40%で弊社が構成員です。代表者の方は建築の許可を取っていません。建築の許可を取っていなくても代表者で大丈夫でしょうか?

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回答3件)

id:bosan No.1

回答回数69ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

共同企業体は法律的には「組合」になります。建築主との契約や入札条件に建設業許可が条件でないならば問題はないと思います。

建築確認申請についてですが、これは建築主名で設計者が行うことが多いようです。ですのでここでも問題はありません。

要は素人と組んで仕事することはちょっと問題とは思いますが…形はJVでも実質下請けということもありますし。

id:tattake

ありがとうございました。施主、設計管理者には

了解いただいおりますが、計画がこれから続きますのでライバル会社から、やっかみで叩かれた場合の裏づけを取っておきたいと思います。

2003/10/20 08:06:41
id:sasada No.2

回答回数1482ベストアンサー獲得回数133

ポイント30pt

>八王子市建設工事共同企業体取扱基準

 どうやら地方自治体別に運用基準があるようです。

 上記URLは八王子市の例です。

 ここでは、構成員の資格要件については特に述べられていません。

 上記URLは深川市の例です。

 ここでは、

>5 構成員の資格要件

> 構成員は、次の要件を満たすものとする。

>(1) 全ての構成員が、当該工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上であること。

と、かなり厳しいです。

 対象となる案件における、建設工事共同企業体の運用基準の調査をお勧めします。

 …ただ、(上記の例だけでなく)どの運用基準でも、代表者の出資比率は構成員のうち最大でなければならないと、書かれています。

 ここは要注意ですね。

id:tattake

ありがとうございました。弊社は未だに地方自治体からの受注をメインにしておりまして公共事業のJV形態には運用基準を満たす様心がけていますが今回の物件は民間企業が施主様であり、営業力のある建築許可の無い企業に拾ってもらった形になっておりますので他のライバル企業から上記の件で叩かれた場合の裏づけを取っておこうという趣旨の元です。

2003/10/20 14:21:33
id:bosan No.3

回答回数69ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.tekitori.or.jp/

建設業適正取引推進機構

JVは現在は民法上の組合として考えるのは妥当ですが、建設業法上下請けと取られることもあるようです。そうなるともろに建設業法の縛りを受けることになります。そうならないためには建設業法を熟読され対応を事前に考えられることと専任管理者等は貴社で出されることがいいと思います。要は営業と現場を分けるということです。

id:tattake

ありがとうございました。

2003/10/21 07:58:50

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