一般的には、売却を依頼した不動産屋との契約により違ってきます。専属専任媒介契約の場合は、必ずその不動産屋を通す必要があります。専任媒介契約の場合は他の不動産屋に仲介の依頼はできません。一般媒介契約は自由です。ここで考えなければならないのは、不動産屋を通して購入希望者が見いだされたことです。このため、その不動産屋を仲介するほうがよいと思われます。相当額の仲介手数料を不動産屋に支払らい、個別交渉してもよいですが、メリットが感じられません。
個別契約の場合は、ご自分でも可能ですが、司法書士等の専門家に依頼した方が、トラブルになる可能性が少なくなります。
基本的には司法書士の方に登記等を行って貰いましょう。まずは見積もりから。後述、売買委託の契約の解除は、正当な理由がない場合は違約金を払うことになるでしょう。
サポート業務を行うところがあるようです
http://www5.ocn.ne.jp/~tatumi-s/point.htm
函館不動産 辰己商事[不動産取引のポイントと不動産用語]
専属専任媒介契約
ある一定期間(3ヶ月)売却を1社だけに委託し、自ら発見した相手方と契約締結することは出来ません。
ということで不動産会社との契約内容によります。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | iroha168 | 209回 | 176回 | 0回 | 2003-11-12 22:35:55 |
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