先日、面識の無い不動産屋から突然TELが有り、亡き親から譲られた私の土地を売ってほしいとの事。その土地は長年使用しておらず私にとっては利用価値が無いので売ろうと思うのですが、売買契約の場所に信頼出来る人(弁護士?司法書士?)に同席する事を依頼するべきでしょうか?専門家の方の意見をお願いします。

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回答4件)

id:candle2002 No.1

回答回数159ベストアンサー獲得回数1

ポイント18pt

http://www.fudousan-kanteishi.or.jp/

社団法人日本不動産鑑定協会

専門家ではないので、

話半分で聞いていただきたいのですが、

土地をお売りする前には、

土地の売却妥当価格を調べると良いと思います。買い叩かれてももったいないですから。

不動産鑑定士にお願いすると良いかもしれません。

id:ririri

ご心配いただきありがとうございます。

売却価格については調査済で、不満の無い条件です。

ただ、知らない不動産屋なので騙されないかと心配でここへ質問しました。

2003/11/17 17:44:12
id:mormusu No.2

回答回数1386ベストアンサー獲得回数8

ポイント18pt

金額に不満が無く取り引きが心配なら、

公証役場で公正人に売買契約書に対する、

証書を発行してもらいましょう!

また、支払いが心配なら小切手や手形では

不渡りが起る可能性も有りますので、

現金を一括で銀行の応接室で銀行職員の立会いで受け取ったら、

そのまま持ち帰ると世の中が物騒なので、

受け取って直ぐ定期にし定期通帳を銀行の貸し金庫に入れて保管しましょう。

id:ririri

ご回答ありがとうございます。

土地売買の時に公正証書を作るのは常識?なのでしょうか。公正証書を作らずに売買する人はいないのでしょうか?なにぶん素人なので教えて頂ければ助かります。

2003/11/17 19:46:00
id:mormusu No.3

回答回数1386ベストアンサー獲得回数8

ポイント17pt

http://www.interq.or.jp/japan/office-s/

トラブル続出の不動産売買契約で失敗しないためのサイト 〜トラブルを回避する方法〜

http://www.ctoc2103.com/agree_sample.html

契約書のサンプル(不動産売買契約証書)

http://www.rals.net/info/baibai-shohiyo.htm

不動産 売買に掛かる諸費用と税金●函館不動産連合隊●不動産売買契約のアドバイス

必ず公証役場で証書を発行を受けなければならない訳では有りません。

ただ、これは大変重要な事ですが、

金銭の支払契約で強制執行の条項を付けておけば、

相手が支払の約束に違反した場合、その公正証書で相手に強制執行が出来ます。

また、その不動産屋と貴方の交渉の間に代理人は入れない事です。(立会い人は除く)

「代理人に支払った」と不動産屋に言い逃れられたり、

その代理人に土地の代金を持ち逃げられたりされる可能性が有りえる訳です。

ですので、前回お答えした方法で現金で取り引きされるのが、

良いと個人では思います。

id:ririri

ありがとうございます。

たいへん参考になりました。

2003/11/19 09:39:30
id:JunK No.4

回答回数707ベストアンサー獲得回数18

ポイント17pt

 私も専門家ではありませんが、常識云々で記してます。

 通常の土地取引において公正証書にする必然性はないと思います。借用証等は公正証書にすると、万が一の時に裁判所の判決なしに、強制執行できるという利点がありますが、土地取引の場合はそうではありません。では、何故公正証書に・・・というのは、公証人により、その書類が形式的に正しいかを検証されるからです。全くの素人の場合、書類の不備があったりする事が多く、契約が無効になり得ます。それを避けるためと推察します。

 しかしながら、今回の場合は相手側が専門家ですので無意味かと思います。万が一、悪徳不動産屋だった場合、形式的には有効なものを持ってきて、細かい内容で貴方に不利な条項を忍ばせると思われます。売買成立、移転登記後に、善良なる第三者に転売してしまえば・・・、なすすべはありません。

http://nsk-network.co.jp/toukihonninkakuninn.htm

不動産取引、登記の際の本人確認の危うさ

 土地取引は多額のお金が動きますので、細心の注意が必要です。不動産取引に関する細かい条件は無論のこと、相手が取引する資格のある本人であるかも、確証を得ないと後々問題を誘発するようですね。相手に登記されてしまえば、金銭の授受がなくても形式的には相手の物になります。善良なる第三者に・・・。

 相続登記の時にお世話になった司法書士さんに相談されて、書類に不利がないかを確認させては如何でしょうか?。万が一を考えての保険料と思って、司法書士さんへの依頼料を用意しませう?。

id:ririri

ありがとうございました。

司法書士さんへ一度相談してみます。

2003/11/19 09:41:38

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