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URLはダミーです。
まず、会社の給料天引きはできません(会社独自の積み立て制度等があれば別ですが)ので
給料振込を指定している取引銀行の口座開設支店に「積立定期預金」を口座開設し
その口座で給料日に、給料受取口座から自動振替で入金される手続きをとれば宜しいでしょう。
もう少し調べてみました。
4.ポータビリティから見た現状の勤労者財形貯蓄制度
の部分です。
転職先の事業主が、事務代行団体の構成員である場合は、
1年だけ、その事務代行団体に直接払い込むことにより継続可能のようです。
事業主がそういった事務代行団体の構成員でない場合は継続できないようです。
事務代行団体というのは、こういった商工会議所などの団体で、厚生労働大臣の指定を受けた団体です。
http://www.co-op.or.jp/jccu/fukushi_suishin/fuk_011009_06.htm#4
日本生活協同組合連合会: 安心のお届けがコープの願い 「いろいろなくらし」を生協がおてつだい
こちらに詳しく書いてあります。
こちらの下の方にある図がわかりやすいかと思います。
http://www.ehime-iinet.or.jp/yawatahama/zaikei.htm
「財形貯蓄事務代行制度」のご案内
事務代行団体は、こういう感じで、まだ加入していない中小企業に働きかけているようです。
参考になれば幸いです。
http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020616A/inde...
積立貯蓄の王道「財形貯蓄」とは[マネー]All About
>ただし、勤務先の企業がこの制度を導入していなければ、加入することができません。また、貯蓄先や運用商品は企業が契約している金融機関や運用金融商品に限定されます。加入する前に会社に財形貯蓄の内容を確認することが必要です。
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とあります。個人的に積み立て式の預金に加入しなおすことになるようですね…
http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020918/index...
住宅・年金財形貯蓄を解約 その時税金は[マネー]All About
>できれば継続したい財形貯蓄です。退職後1 年以内に財形貯蓄制度を採用している会社に転職し、転職先の会社を通して財形貯蓄の移動手続きを行えば、以前の会社で行っていた財形貯蓄を継続することができます。
また、年金財形では、一定の要件を満たした55歳以上の人については、「年金の支給開始は60歳以上。年金の支給開始を5年以内であれば据え置くことができる」ので解約を免れることもあります。
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とあります。解約時にかかる税金のページです。
その他の積み立て商品の例がありました。
http://www.houko.com/00/02/S46/332.HTM#014-31
勤労者財産形成促進法施行令
ここに勤労者財産形成促進法施行令があります。やはり1年ですね。事務代行団体とは転職先の組合だと思います。
全国中小企業団体中央会/中小企業連携組織・協同組合の情報サイト
中小企業団体中央会のサイト。このサイトを見れば中小企業団体のことがわかるのでは?
http://www.houko.com/00/02/S46/332.HTM#s2.1-7
勤労者財産形成促進法施行令
制度が摘要できるケースを定めた政令
上記の政令の根拠となる法律
http://www.nttif.com/MONEY/DO/syushoku.html
家計簿・ライフプランのNTTイフ>こんな時何をすれば良い?
制度が無い場合、基本的に継続はできません。
社会保険と同じ理解でいいと思います。
会社自体で財形事務を行えない場合に利用するのが「事務代行団体」です。個人で財形事務を依頼する場合には、一年間しかやってもらえません。
ありがとうございます。一般財形の解説に『積立は給料からの天引及び事業主による払込代行によること』とありますが、会社に財形制度がなくても個別に振替代行できるのでしょうか?
ありがとうございました。401kなら移行できるということでしょうか?
ありがとうございます。実はこのサイトは見たのですが、一般財形の『転職先に財形制度がない場合には、1年以内に限り中小企業団体等(事務代行団体)を通じて、従前の契約に基づいた預入を継続することができます。』の部分がよく理解できませんでした。
事務代行団体とは、具体的にはどんな団体でしょうか?また、そこを通じても最長1年しか継続できないのでしょうか?