人事院、危機管理監、研究主幹などなど、「院」「監」「主幹」といった一風変わった呼び方があります。そういう名前をつけた根拠(あるいは経緯)はなんでしょうか。人事府や危機管理官や研究部長ではない理由が分かるものであればベターです。
URLは参考まで。
一言で言うと、役職を規定するための規程が、戦後まもなく作られたものがほとんどでして、社会的に使われなくなった言葉が規程の中でだけ生き残っているためです。規程を変えるにはそれなりの労力が要りますし。
ん〜。回答が物足りないものでしたようで。ごめんなさい。
参議院のHPですが、以下の表現があります。
> 「院」とは立派な建物を指し、公の仕事をするところ、という意味があります。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~jurinji/kaimyou.html
鷲林寺ホームページ(戒名)
こちらは某寺院のHP。
> そもそも院とは大きな寺院の子院という意味でした。現在でも大きな寺院には○○院という塔頭寺院(たっちゅうじいん)がありますが、仏さをまつって仕事ができるところが院という意味です。
> 院という高貴な方、当時の世の中では最高位の方
http://www.butuji.co.jp/butsu/ihai/
仏事ガイド/仏壇仏具/戒名と位牌
法号の上に冠するものの中で、最上の尊称とされるのが院号、院殿号です。院というのは垣や回廊のある建物を指していますが、これが寺院の別称として用いられるようになってきました。
http://www.hatena.ne.jp/1077908076#
日本政府の機構・役職の名称づけについて。 人事院、危機管理監、研究主幹などなど、「院」「監」「主幹」といった一風変わった呼び方があります。そういう名前をつけた根.. - 人力検索はてな
さて。
> 独立性が高い組織(人事院、原子力安全・保安院など)では「院」を使うことにそれなりの意味があると思われ
との事ですが、そういう推測に行き着いた過程をうまくトレースできませんでした。なので、「垣や回廊のある立派な建物だから院なんだよ」「いまだにそういう言葉が使われているのは、一度定着した言葉を覆すのは難しいよ」くらいのニュアンスで回答してしまいました。
「趣旨と関係ない回答」とのご指摘、力不足で申し訳ありませんでした。
う〜ん、たとえば、労使調停を担当する「中央労働委員会」は、内閣への一定の独立性と準立法権・準司法権まで有する独立行政委員会です。「三条機関」「八条機関」という言い方もあります(検索されてください)。
私が聞きたいのは、「原子力安全・保安院」と「航空・鉄道事故調査委員会」は、似たようなことをやっているのに、どうして「院」と「委員会」で分かれるのだろうか?といったものです。
回答者は国家組織の名称がテキトーにつけられているかのように推測されていますが、実際には、ひとつ外局を作るにせよ、職務権限をめぐっていろいろ綱引きがあると聞いています。
いろいろ調べていただきましたが、今回は、残念ながら質問の趣旨から外れていると感じます。
引き続き回答を募集いたします。(思ったより難しい質問のようでちょっと驚きです。)
人事院のほかに会計監査院というのもありますが、政府・内閣から独立した機関だと院がつくのでしょうか?
内閣危機管理監の監は警視総監の監と同じではないでしょうか?監督の監?
> 政府・内閣から独立した機関だと院がつくのでしょうか?
それを知りたいのですが(^-^;)、独立性の強さによって違うのかもしれませんね。名前をつける際には他機関との整合性を重んじるはずで、そのロジックを知りたいのです。
週明けに内閣府か法制局かに電話すればよいのかもしれませんが、ちょっとなあと思っています。
再回答ですみませんが、気になる記事をみつけたので、、、
独立行政委員会は国家行政組織法第3条に基づき、内閣の統括のもとに置かれる組織
人事院、会計検査院はそれぞれ国家公務員法と憲法に基づいて設置されている行政機関
とありますが、参考になりますか?
独立行政委員会の一覧があったので参考になりました。が、これは旧省庁時のものですね。司法試験管理委員会は廃止されていたと思います。
参考になりました。
引き続き回答を募ります。オープンポイントもたまってきましたので、これは!という回答にははずみます。
以下、長文ですが、個人的な一意見として受け取ってもらえればありがたいです。
まず、国家行政組織法(以下「法」といいます)をみてみると、同法3条により、行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁があることがわかり、その一覧は別表第一に掲げられています。このうち、委員会と庁は、いずれも省の外局ですが、前者は「合議制の機関」で、後者はそうではないという違いがあると考えられます。そして、この省、委員会及び庁に、さらに必要な機関等をおくことができると定めるのが、法8条から8条の3までの規定です。
>「原子力安全・保安院」と「航空・鉄道事故調査委員会」は、似たようなことをやっているのに、どうして「院」と「委員会」で分かれるのだろうか?
この疑問については、前者が法8条の2にいう「合議制の機関」ではなく、後者はそうであるという違いからのものではないかと考えますが、いかがでしょう?? (原子力安全・保安院は、経済産業省設置法20条を見る限りは、法8条の3の規定に基づく機関のようです。同条の規定に基づく機関は、他に日本学士院や日本芸術院がそうだと思います。) なお、法8条の2に基づく機関としては、国土地理院とか少年院が該当するのではないでしょうか。
>> 政府・内閣から独立した機関だと院がつくのでしょうか?
> それを知りたいのですが(^-^;)、独立性の強さによって違うのかもしれませんね。
人事院や会計検査院は、国家行政組織法に根拠があるものではないため、省、委員会及び庁という語がふさわしくなく、衆議院・参議院と同様に扱っているのではないかと思います。また、人事府と呼ばないかについては、府は、政府という語から連想するには、単にひとつの機関に対して用いる語ではないような気がします。人事府と呼ばないのは政府と同等に扱えないとの理由が成り立つのではないかと。ただ内閣府は、各省庁の上位に位置づけられており、政府全体の見地から重要政策の総合調整を行っているところですので、府を用いるのにふさわしい機関だといえるのではないでしょうか。
http://www.soumu.go.jp/jinji/990518_e.htm
5 行政の専門性の向上と個人の適性・志向に配慮した多様なキャリア・パス
> 危機管理監、研究主幹が危機管理官や研究部長ではない理由
これもあまりわかりませんが、スタッフ職とライン職の違いではないかと思うのですが。。。
ラインじゃない場合は、部長とはいえないのではないかと。。
すばらしいです。こういう回答をお待ちしていました。同じ院でも「強さ・権威」が異なるわけですね。
よく調べていただき、ありがとうございました。
「役職を規定するための規程」とは、国家行政組織法21条に出てくる「〜に準ずるもの」などを指していらっしゃるのでしょうか。独立性が高い組織(人事院、原子力安全・保安院など)では「院」を使うことにそれなりの意味があると思われ、それを知りたいと思っています。一般人が使っているかどうかは質問の趣旨とは関係がありません。