そのDVDでディズニーのぬいぐるみをメインで使っていたりディズニーのぬいぐるみやTシャツを殴ったり投げたりしてディズニーを侮辱したりしない限り問題ないと思われます。
なので映像にちょっと出たりするぐらいでは問題ないです。
http://www.hatena.ne.jp/1080642266#
自分たちで行った講演(もしくはイベント)の様子を、DVDにして販売しようと思いました。このとき、その画面内にディズニーのぬいぐるみが映っていたとして、これは著作.. - 人力検索はてな
そのぬいぐるみが、ストーリー上何かしら意味を持っている場合なら著作権に触れます。
Tシャツの場合も、それが登場人物のパーソナリティに影響を及ぼすのであれば、問題になる可能性はあります。
ただセットの一部分として置かれているなら、問題はありません。
まあ、どちらにしても著作権侵害は親告罪なので、小規模での販売なら、そう過敏になることもないでしょう。
ふむむむう…。
意味があるかないか、というのはむずかしいところですよね…。
たとえば出演者が5人いたとして、そのうち1人が途中に休憩して不在の時に、そこにディズニーのぬいぐるみを置いておいた、というのはどうなのでしょう…。
うむむむ…。
http://www.geocities.jp/shun_disney7/training4.html
実習4時間目・各機関から寄せられた具体的な回答
このサイトに掲載されている過去の事例からすると・・・・結局はケース・バイ・ケースみたいですね。
http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html
ミッキーマウスの著作権はいつ切れるのか??
同じサイトの違うページ。
ごめんなさい。
いろいろと勉強にはなったのですが、直接の解答としてはすこし…。
本当にありがとうございました。
他にも何かありましたら幸いです。
Excite エキサイト
一番揉め事になりにくい方法はモザイク or ぼかしを入れてしまうことだと思います。
このあたりにかんしてはケースバイケースですので。
うーん…。
ただそれはなんかかえって気になりますよね…。
見ているかたが…。
ケース・バイ・ケースであれば、どれかひとつのケースをお教え頂ければ幸いです。
http://www.kacho.ne.jp/kacho/hou-t121314.htm#14
ネットのイラストとかは勝手に使ってもいいもの?/海外版権について/ディズニーには関わらない/ディズニー秘話
2度目の投稿すみません
少し点がずれてる感じですが、なんかすごい物、見つけてしまいました…
4の方の言うとおり、ぼかし等入れてから出したほうが安全かもしれませんね……
ディズニーのぬいぐるみとTシャツを使ってしまった不幸ですね
安全策を取るならぼかし等を入れる。どうしても入れたくなかったらそのままで出して警告等勧告が出たら裁判等に入る前に潔く販売の中止をする。
これが一番いい方法だと思います
うーんと…。
すみません。このページは拝見したのですが…。
「ぬいぐるみが入る」「Tシャツのキャラが入る」ということに対する解答に当たる部分があるわけではないのですね…。
うーん…。うーん…。
とても迷ってしまいます…。
ディズニーめぇ…。
何か他にもありましたら幸いです。
「これは!」と思いましたらポイントをかなり差し上げます。
http://cnt.hatena.ne.jp/1080642266
自分たちで行った講演(もしくはイベント)の様子を、DVDにして販売しようと思いました。このとき、その画面内にディズニーのぬいぐるみが映っていたとして、これは著作.. - 人力検索はてな
何を主体とするかの問題だと思います。
Disneyが著作権を所有するキャラクタのぬいぐるみそのものが活躍するような作品の場合、主体はぬいぐるみにあると考えられ、Disneyが得るべき利益や権利を害していると考えられます。
しかし、Disneyあるいはライセンスを受けた者が販売している製品を主体としてではなく利用しているだけならば、利益や権利を侵害しているものではありませんので文句を言われる筋合いはないでしょう。
著作権が存在するものは許諾を得ないと写しこめないというならば、権利関係が煩雑すぎてテレビや映画は成立しなくなってしまいます。
では主体であるか否かの基準は?と聞かれると、それはありません。自己の判断に委ねられるでしょう。著作権者が基準を明らかにしてくれればいいのでしょうが、著作権者にメリットがない場合、通常そうした基準を明確にすることは期待できなさそうです。この基準について争いがあれば裁判となるのです。
ありがとうございます。
確かにそうですね。うーん…。
結論はどっちなんでしょう…。うーん…。
Health Care Jobs, Online Job Resources | WWW.COM | Latest News on Weather, Health, Finance, Credit Score, Government, Money, Politics, Sports, and Entertainment
質問内容では、その「講演」(たぶん「公演」の間違いだと思いますが)が
どういうものかわかりませんし、どう「映っている」のかもわかりませんが・・・
もしバンドのライブのようなものだとした場合、ディズニーキャラを無断でその演出の一部として使用すると、
「商標権、意匠権の侵害」(*著作権ではありません!)となります。
「演出の一部として使う」とは、例えば以下のような場合です。
・ディズニーキャラを無断でステージ上のデコレーションや小道具として飾った場合。
・ディズニーキャラを無断で使ってメンバーの衣装を作った場合。
さて、
>たとえば出演者が5人いたとして、そのうち1人が途中に休憩して不在の時に、そこにディズニーのぬいぐるみを置いておいた、というのはどうなのでしょう…。
という場合ですが、厳密に言えば「演出の一部として使った」ことになります。
しかし、そのDVDがメジャーリリースされて、数十万枚売り上げる、
というような規模でない場合、まず訴追されることはないでしょう。
侵害は侵害。でも訴えられるとは限らない。ということです。
以下の場合は特に問題ありません。
・メンバーのひとりが、市販の(正規の)ディズニーキャラTシャツを着ていた場合。
・たまたま来た客がディズニーキャラを持っていた、着ていた場合。
ありがとうございます。
本当に参考になりました。心から感謝です。
こんなところでしょうか。
みなさま本当にありがとうございました。
あ、そういうものなのですね。
ありがとうございます!