1ポイント1円という事ですが、私は通常一ヶ月に一回1000円で1000ポイント分購入していますが、これは消費税の課税対象にはならないのでしょうか?
もし株式会社はてな様が消費税をお支払いになっているのでしたら、厳密には1ポイント≒0.96円になると思うのですが、実際はどうなのでしょうか?
また、このプリペイド方式のポイントシステムが法的に問題がないかどうか非常に気になっています。
ポイントシステムを導入する場合に何らかの官公庁からの認可が必要になってくるのでしょうか?
株式会社はてな様にご迷惑がかかるのを承知であえて公の場で質問させていただきます。
宜しくお願いします。
ポイントを買っただけでは課税されないと思います。もし仮にはてなが課税対象になっていたとしたら、質問するときは61ポイント必要になるような気がします。20ポイントははてなに入るわけですから、20円に消費税1円となるかと。ただ質問するときの60ポイントが税込み表示だとすると、19円+消費税=19円(切捨ての場合)四捨五入、切り上げだとだと20円。takasiymさんがポイントを買ったと解釈すればそういう見方もできますけど換金も可能ですからなんとも。。。はてなに一時的にお金が入りますからそういう解釈もできますが、はてなのものになったわけではないので(回答を見て振り分ければそれは他のユーザーのものに)。
法的にどうなのかは分かりませんがガソリンスタンドの宇佐美グループも同じことしてますね。ビックカメラとかはポイントは買えないので、、、
消費税の課税対象になるかどうかという一点だけについては、たとえばテレホンカードとかハイウエイカードなどのプリペイドカードの購入時は消費税がかかりませんが、これはそれらが「有価証券」という位置づけで「物品やサービスを消費したわけではない」という位置づけだからで、はてなのポイントもポイントの購入をしたら直ちに消費税がかかるわけではなく、サービスの提供をうけた段階でかかるかどうかの判断をするべきだと思います。
売上高が一定額以下の場合の事業者は消費税の課税対象になりません。(この記事によると、前々事業年度の売上高が1000万円以下の場合は免税事業者となるそうなので、はてなの売り上げがきの基準にあてはまっているかな?)
PDFです。「地域通貨」に関する報告。
はてなのポイントもある意味で地域通貨的な使われ方をしています。地域通貨と同じ判断で差し支えないと思います。
「消費」税だからサービスの提供を受けないと税金を徴収できない、というのは非常に納得が行きました。
売上高については、今年度は1億円以上になりそうですが、前々年度は確かに1000万円以下かもしれませんね(笑。
「地域通貨」という概念は初めて聞きました。
さらっと説明を読んでみましたけど、なんだか法的位置づけも曖昧なようですね。
ただ、「適用範囲」をインターネット全域に広げることは可能なのでしょうか?
なおかつその地域通貨はドル、ユーロ、円で購入・換金できるとしたら法的にどうなるのでしょう?
それ相応の税負担が必要になると思うのですが、
どの国の政府に税金を納めたらよいのでしょうか?
地域通貨購入時に使用した通貨でしょうか?
地域通貨の基準となっている通貨(はてなの場合は円)でしょうか?
サーバが存在している場所でしょうか?
教えて下さい。
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プリペイド方式への消費税適用の仕組み、
地域通貨の概念については良く分かりました。
株式会社はてな様についても法的に問題ない事も
分かりました。
ドル、ユーロ、円で購入・換金できる地域通貨についての疑問は、新たに質問を立て直します。
ありがとうございました。
ポイントになったとは言っても、売り上げとは見なさないという考えですね。
ただ「ポイント」は「円」ではないからポイントに消費税を課すことは出来ないのではないでしょうか?
ということは、ポイント換金時に徴収する手数料200円のうち9円分しか、課税対象にならない事になりませんか?
そうすると、質問終了時およびポイント送信時に、あきらかに「ポイント」という通貨で売り上げが発生しているのに、税金が課されないということになるような気がします。
「ポイント」というバーチャルな通貨の法的な取り扱いについて知りたいのです。