会社の車を会社の車庫にぶつけてしまったのですが修理代8万円を請求されています。実は前にもぶつけたことがあってそのときは2万円だったのですが払うのは免除してもらいました。だけどキリがないので今回は支払えと言われてます。私は事務員であまり運転が上手なほうじゃなく会社の車はディオンで大きいし車庫はけっこう狭いしで気をつけているつもりだけどたまにぶつけてしまいます。とはいえ安い給料なので8万円だと給料ほとんどなくなってしまいます。こういうのって払わなくちゃいけないものなのでしょうか?なにか法律的な裏付けとかあるサイトがあったら教えてもらいたいです。社長に説得力のある反論をしたいのでよろしくお願いします。

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回答5件)

id:falcosapiens No.1

回答回数126ベストアンサー獲得回数13

ポイント20pt

ある程度は払わなくてはいけないでしょうね。

もっとも全額を支払う必要はないかもしれませんが。

リンク先の質問の二つ目が請求側の立場からではありますが、

同種の問題です。

通常は、全額の請求は不相当ですので、

これを材料に交渉されるとよいかと思います。

id:poppycock

とても参考になりました。ありがとうございます。もう少し他の意見もききたいので引き続きお答えをお待ちしてます。

2004/04/13 23:14:31
id:maid-in-tea No.2

回答回数204ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

労働過程において通常発生することが予想されるミスによる損害について損害賠償を従業員に求めることは、難しいと考えられます。

なぜなら、社会生活において利益を収める者(=会社)はその収益活動から生ずる損害については責任を負うのが公平ですし(報償責任)、また、会社としては任意保険をかけるなどしてその損害を分散できるからです。

さらに業務命令自体は会社が決定しているのですから、そこから発生すると予想されるミスについては、そのリスクを会社が負担するのが公平だといえます。

業務命令をタテに使用者責任が会社にあることと、車輌の保険保障をタテに突っぱねるといいでしょう。

id:poppycock

ありがとうございます。これでかなり解決しそうですね。もう少しひきつづき。

2004/04/13 23:47:45
id:nabe_chan No.3

回答回数29ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

厚生労働省広島労働局の提供する情報に同様の質問が掲載されていました。

基本的なことは、自分が起こした損害については、自分が補償することになるようです。

ただ、就業中の事故ですから会社の監督責任が問われますが、

運転者が著しく注意義務を怠っていたりした場合は、会社に対する補償義務は大きくなります。

通常、車両の走行速度が低い駐車場ないの事故で物損8万円の事故となると運転者の過失が大きいと推認されますが、事故当時の状況や車の破損状況などを見ないとはっきりした判断は不可能です。

以前にも同様のことがあるということですから全額の免除は無理なことと思います。

法的にも全額免除のほうが裏付けに乏しいと思われます。

このケースでは、就業規則をよく確認して会社とよく話し合い修理費を折半したり、支払方法を分割にするなど交渉したほうが、今後の待遇などを考えると得策と思われます。

ちなみに公務員の場合、公務所には求償権と言う権利があり、公務員の過失により公務所が被った損害について、当該公務員に対し補償を求めることができると規定されていることも参考に付け加えておきます。

id:poppycock

そうですか。どうも今までの回答をみた感じでは少しは払わなくてはいけなさそうですね。

今の会社はたくさんの残業をしてもぜんぜん残業賃もつかずいろいろ不便な思いをしててすぐにでもやめたいぐらいなので今後の待遇などはあまり考えていません。

いろいろ参考になります。ありがとうございます。

2004/04/13 23:51:18
id:marumi No.4

回答回数2608ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

会社も車の保険に入ってると思いますが、保険を使うと毎月の掛け金があがりますし

保険を使わずに処理したほうが安く済む場合もあると思います。

今回で事故は2度目で一度目は免除してもらっても2度目になると社長さんが負担するようになり場所が外ならまだ反論の余地があるかと思いますが場所が会社の車庫ということなので注意不足で支払いの請求されてもしょうがないと思います。もしふつけそうだな・・と思い社長に言った場合社長がいいから入れてと命令した場合ははらわなくてもいいと思います。

どこの会社も当然同じように言われると思いますよ。

アドバイスとして8万円はキツイのでせめて半額にしてほしいと交渉してみてはいかがでしょうか?

会社にとってあなたが必要な人材で誠意をもって話し合いをすれば心の広い社長だったら今後気をつけるということで免除もありあえると思います。

けんか腰でいったらだめですよ。

id:poppycock

やっぱり半額ぐらいが妥当なんですね。つらいです。

前のときも今後気をつけると言ってしまってるのでなかなかむずかしいんです。

今はとりあえず支払いの話を極力さけてるのですが。

回答ありがとうございました。

2004/04/13 23:58:38
id:aki73ix No.5

回答回数5224ベストアンサー獲得回数27

ポイント30pt

故意にpoppycockさんが事故を起こしたと言う証明が出来なければ弁償も出来ない様ですね

id:poppycock

ありがとうございました。なんとかがんばって支払わなくてすむような方向にもっていきたいと思います。

みなさまほんとうに参考になりました。

2004/04/14 00:01:49
  • id:haltake
    一番最後の方のリンクについて

    一番最後の方のリンクは、個人の車両を使用していたときの話ですので、今回の事例とはまったく無関係ですね。

    また自動車損害賠償保障法第3条の【運行供用者責任】というのはあくまで人身事故の際の法律ですし、第3者(例えばぶつかった自転車)側が、事故を起こした運転者だけではなく運転者の事業主に対しても請求できるということに過ぎません。この場合、事業主は運転していた運転者に対して、立て替えた賠償額を請求できます。いわば、仕事で運転している状態は、会社が(人身事故に関して)連帯保証人ようなものといえます。

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