http://www.tky-ma.net/sub/syou.htm
≪消費税の負担≫課税対象、非課税取引、輸出免税、不課税取引、大阪市北区、築山公認会計士事務所、築山哲税理士事務所
そんなことはありません。消費税法上、非課税取引となるものは特定されており、お酒はその対象にはなっておりません。
更に言うと、酒税にも消費税が課される二重課税の問題も生じています。
付きます…
urlは消費税がかかるものの例示。
(日本商工会議所が中小企業庁の委託事業「消費税円滑化対策事業」で作成したページです。)
ただし、事業期間2年前の時点で売上げが1,000万円以下のため、消費税なしということはあります。
通常の5%の消費税ではなく、酒税と言われる消費税がかかっています。
ですから、5%の消費税がかかっているかと訊かれれば、かかっていません。
同様の物としては、煙草が該当します。
お酒であっても、消費税はかかりますよ
ただし、お店の前々年の課税売上が1000万未満の場合には納税しなくてもいいので消費税をお客さんから受け取る必要は無いのです(便乗値上げしてるところは多いですが)
このように、今までは3000万未満は消費税納税義務が無かったので、お店が取ってなかったこともおおかったのでしょう
コメント(1件)
煙草税や酒税は 特別消費税で消費税とは別に課税されます
(煙草代+煙草税)に対して消費税をかけるか
煙草代に対してだけ消費税をかけるかで二重課税の問題が出ましたが
結局2重に課税することになったようです
ガソリンなどもその一つですね
http://www.taxanser.nta.go.jp/6313.htm