ありがとうございます!
引き続き宜しくお願い致します。
http://www.hatena.ne.jp/1087356176#
駐車場内での車同士の交通事故(特に駐車時で車のみの損害)の場合に対しての判例および責任割合などが紹介されているサイトがありましたら教えていただけないでしょうか?.. - 人力検索はてな
URLはダミーです。
駐車中(枠内に停車)に後ろからぶつけられましたが、
自分 0 : 相手 100 で全額払ってくれました。
状況としては買い物を終えて車に戻るところで目撃しましたので、
車には誰も乗車していなかった&完全に停車していた為、このような
割合になったのかもしれません。
こんな感じ
駐車枠に相手がバックで駐車しようとして枠を飛び越え私の車にガシャ、ベコッ
この辺がへこんだ〜
━━━━━↓━╋━━━━━━━←枠
────┐┌─────
私 ││┃相手
││┃
────┘└─────
━━━━━━━╋━━━━━━━
────┐┃┌─────
│┃│
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujback.html
バックして来た車に衝突される/交通事故の法律相談
「バックして来た車に衝突される:妥協」 だそうです。
Yahoo! JAPAN
urlはダミーで申し訳ありません.
私の実体験ですが,駐車場に駐車中(私は車にいない),ぶつけられました.
後ろのバンパーがわずかにへこんだ程度だったのですが,
相手の方が「申し訳ありません,ご連絡ください」とメモを
残してくれていましたので,次の日に連絡し,保険を使うということでしたので
警察まで事故証明をもらいに行きました.
責任割合は0:10ですべて相手の過失です.人が乗っていない場合は
ほとんどそうなるそうです.代車代金もすべて持ってもらいました.
ご参考になれば・・・.
みなさまありがとうございます。
いただいたお返事は有効に使わせていただきます。
もう少し状況を絞りますと
・車には双方乗車中である
・しかし片方は停車している。
この状況下で詳しいご回答がありましたら
特に宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
http://homepage3.nifty.com/rines/subpage8.htm
交通事故の実務と関連情報 第1回 交通事故の過失割合
カウンセリングのサイトですが、過失割合についてとてもわかりやすく説明されています。
すでに指摘されていることですが、停止車には過失は認められません。もし動いていた側が損害賠償を求めたいと思うならば、駐車場管理者へ求めることしかできないだろうと考えられます。通常、無料駐車場の場合には管理者の過失は認められないことが多いですが、万一管理に瑕疵があった場合には、損害賠償請求も可能でしょう。例えば、駐車場に破損箇所があり、そのため運転を誤って衝突してしまった、など。
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体験談です。
駐車中にぶつけられ、警備員の通報で呼び出しの放送があり相手と示談しました。
加害者側が未成年で任意保険未加入と聞かされ、両親と相談して連絡するように言って帰したのですが、見事に逃げられシラを切られました・・・。
当日数時間後に心配になって警察へ相談に行っていたこともあり、事後でも事故証明の約束は取り付けられました。
被害者でも、私有地でも事故の不申告となるので、警察への通報は必修のようです。
私は、加害者にその日その場へ行ってもいないし、ぶつけた事実すら目撃証言があるのに否認されました。
しかし、警察より未成年の監督責任のある両親が認める証拠があれば事後の事故証明を出すと明言してもらい、全てやり取りをマイクロレコーダーにおさめ最終的には全過失を認めてもらい修理出来ました。
警察曰く、私有地は保険の絡みで事故証明を出しているだけで、基本は民事との事でした。
被害者ばかりが奔走しなければならない事故処理って心的にもストレスがたまりますね。
状況は判りませんが、同情します。
ありがとうございます。
私もかなり疲れてきたのですが
自分の財産を守るためもうひとふん張りしたいと思います。
財団法人 交通事故紛争処理センター
・車には双方乗車中である
・しかし片方は停車している。
停車している所に突っ込んだら、10:0でしょう。
場所にも寄りますが、駐停車禁止等でも1,2割の過失責任と
思われます。また突っ込んだ人の車が欠陥車である場合には
製造メーカにも責任を問えると考えます。
ちなみに1回だけ人身事故を経験した事があります。
やはり駐車場から路上へ出る際に確認不足で歩道を走っていた
オバサンチャリへ当たりました。
全然音もなく気づかなかったのですが、隣の友達から
「オバサン倒れたよ」って言われて前を見ると大量のリンゴが
道路に散乱していて驚きました。そのリンゴが全部4等分されていて
最初は当たった拍子でリンゴがそんなに?と思いましたが(笑)
話を聞くと残り物のリンゴを荷台に積んでいたらしく元からでした。
人よりもリンゴにビックリして大慌てでリンゴを片づけてました。
このケースではオバチャンには「右側通行」「無灯火」という事が
あったのですが10:0です。お互い保険屋でニコニコ払いという事で
双方納得してましたので、もめ事にはなりませんでした。
ただ、免停と罰金が厳しかったなぁ。
まぁ本格的になってきた場合はこんな風にドロドロするでしょうね。
そうですよね・・・
停車していたら10:00だと思うのですが
停車していながら責任割合が生じたケースって
どのようなものがあるのでしょうか?
http://otasuke.goo-net.com/kotaeru.php3?q=895300
Goo知恵袋 交通事故で相手が話し合わない
事故は精神的にも厳しいですよね。
私有地(駐車場など)で、警察から事故証明は取れましたか?
取れれば道交法に照らし合わせて静止状態の車に過失を問われるケースは
希だと考えます。
しかし、警察からも「私有地のため事故証明は出せない」などと言われる
物損事故に関しては5:5という判例もあります。人身は別ですが・・・
ただ「私有地」の定義が明確化されていない為、どの程度のモノだと道路と
見なすのかが問題です。例えば仲間内の家の駐車場などで事故を起こした場合、
やはり「どっちもどっちだな」と言ってお互い直し合って終わりという事も
多いのでは無いでしょうか。
おそらく判例から5:5などという数字が出されているのだと思いますが、
事故証明が取れ、知人・血縁者などで無い限り過失割合を出せます。
詳しい状況が分からないので、申し上げづらいのですが、
歩み寄れる部分は寄って、早々に片づけてしまった方が晴れ晴れすると
思います。ただ納得がいかない場合は徹底的に紛争センターなり弁護士なり
相談されて少しでも重荷をおろした方がよろしいかと思います。
ありがとうございます。
とても励まされました。
事故証明を請求してみたいと思います。
どうしても納得のできないものなので
(停車している側に過失割合が生じる)
がんばってみようと思います。
引き続き
停車時に過失割合が生じる場合をぜひお願いいたします。
ありがとうございます。
まさしくこんなケースです。
私は警笛を鳴らし、そのことを現場でも確認したのに
後日になって翻されてしまって困っているんです・・
ありがとうございます。
とても参考になりました。
URLはダミーです。
我国の民法上の問題で、損害事実の立証責任が原告側にあるため、被告が虚偽を言い通した場合、客観的事実の立証が出来ない限り、被害者側にも過失割合が発生します。
大切なことは、誰もが相手が悪いと判断できる「客観的事実」を、提示することです。駐車場の管理者や警備員といった第3者の証言を取り付ける。または、VTR画像の提供をするということがあれば、相手を黙らせることが出来ます。
以前、単車が私の乗用車に突っ込んできたので、民事訴訟をしたのですが、相手方の損保代理人弁護士が、嘘800並べ放題で、客観的証拠が乏しかった当方は、過失割合70で実質敗訴しました。
第三者を納得させられない場合は、世の中そんなものです。
キツイですね・・・。
なんにせよ泣き寝入りはいやです。
上記URLは私の事故の体験談でこの件に直接答えるものではありませんが、ご参考までに。
止まっている車ならば、人が乗って居ようが居まいが、普通過失なしで、動いている方が全面過失となるでしょう。
止まっていたとしても、例えば急停車したとか、とんでもないところ(判例では、高速道路のトンネル内にハザードランプも付けずに止まっていたトラックにバイクが衝突した事例では、「止まっていた」トラックに過失が認められています)に駐車している場合は、「止まっていても」過失が認められます。
ちなみに、民事訴訟法では、真実の探求ではなく、処分権主義と言って、権利は自分が主張した範囲で認めるよ、自分から悪いと言えば(自分の不利益を認めた場合を「自白」とってこの場合は証明が不要になります)、事実はどうであれ、判決に反映されます。
ですから、どういう事例というよりも、お互いがどういう主張をするかが過失割合を決める決め手となります。
ですから、誰が見ても相手が悪いという時でも、止めていた人から「私がこんなところに止めているから、悪かったね」と言って相手の修理を100%面倒見ることも許されるわけです。
あたなの車が止まっていたのなら、よほどのことがない場合、車を動かしている運転者が注意して衝突を避ける義務があるのは当然で、過失は100%相手にあると主張するべきでしょう。
ただ、相手が保険屋の弁護士が出てきた場合には、先の人が書かれているように、こたらも弁護士を立てるべきです。裁判官も単なる公務員、素人が書いた答弁書と、弁護士名入りの答弁書が出てくれば、よほどのことがない限り弁護士全面敗訴の判決は書かないものです。
ありがとうございます。
止まっている上に警笛を鳴らしたにもかかわらず
10:0を認めてもらえないのです。
私が直接交渉(10:0)しているので
相手の保険屋になめられているようですね。
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
行政書士の武田です。
多くのコメントが既についております通り、一般的には10:0であることが多いと思われます。交渉上のことでしたら相手方や相手方の保険会社宛に内容証明を送付することも考えられると思います。
よろしければ当事務所のメール相談もご利用下さい。(はてなポイントでのお支払も受付ます)
みなさんからいただいた情報は有効に利用させていただきます。
ありがとうございました。
ありがとうございます!
引き続き宜しくお願い致します。