1、必要な資格・条件(もしあれば)
2、必要な手続き、用意すべき書類など(申請は誰に対して、どのようにするのか。郵送での申請は可能か、など。)
3、入手可能な情報(住所・氏名・年齢・性別・etc・・・)
4、入手までに必要な期間
5、入手できるデータの形式(紙ベース、CSV(ということは無いと思いますが・・・)など)
を教えて下さい。上記のうち一部でも構いません。
情報そのものが入手不可能な場合はその旨教えて下さい(明確なソースも希望します)。
宜しくお願いいたします。
http://www.jion.net/jyuminhyo.htm
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http://www.city.sasayama.hyogo.jp/e/sg010104.html
生活ガイド:住民票の写しを取得したい
このような書類を書きます。
普通は、役所に持参する必要があります。どっちにしても閲覧しかできないので、行く必要があります。代理人も可です。大きな市では、住所によっては出先機関に行く必要があります。
入手可能な情報は氏名・年齢・住所・性別のみです。
申請を出せば、普通はその場で閲覧できます。
入手できるデータはありません。必要であれば、書き写すことが可能です。当然ですが、コピーなどはできません。
住民基本台帳なので、国籍が日本にある人だけです。外国人が対象の場合は外国人登録・・・というのが、同様に閲覧可能なはずです。(忘れました、ごめんなさい。)
なるほど、そうですよね。
ありがとうございます。
現在私の考えている目的では使えなさそうということは分かってきました。
1.
住民基本台帳は《公開が原則》です。
住民基本台帳法第11条により、誰でも閲覧できる事が定められており(住民基本台帳番号など一部事項を除く)市町村長は不当な目的である事が明らかであるか、請求を拒むに足りる相当な理由があるときに限って請求を拒否できる事になっています。また、住民票の写しの交付に関しても同様です。(第12条)
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2〜4.住民票の写しの交付であれば郵送でも可能です。申請書は各市役所等においてありますので、特に準備しなければならない物はありませんが、身分証明書や閲覧などを必要とする理由の疎明資料があれば、よりスムーズな手続きが可能でしょう。閲覧であれば、市役所などに出向く必要があります。通常その場で可能ですが、大量に交付を受ける必要があるのであれば、それなりの時間は必要でしょう。
住民基本台帳には次の事項が記載されています。
1.氏名
2.出生の年月日
3.男女の別
4.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
5.戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
6.住民となつた年月日
7.住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
8.新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
9.選挙人名簿に登録された者については、その旨
10.国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第28条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
10の2.介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条の規定による介護保険の被保険者(同条第2号に規定する第2号被保険者を除く。)をいう。第28条の2及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
11.国民年金の被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保障者(同条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。)をいう。第29条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
11の2.児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定により認定を受けた受給費格者をいう。第29条の2及び第31条第3項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
12.米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第40条第1項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第30条及び第31条第3項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
13.住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
14.前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
(第7条)
上記のうち、閲覧に関しては第1号から第3号まで及び第7号に関して可能です。(第11条)
また、第13号以外の事項について交付を受ける事が出来ます。(第12条)
つまり、前住所や本籍地は閲覧ではなく写しの交付を受けなければわからないと言う事ですね。
便利なお得なリンク集
5.
閲覧であれば、当然見るだけになります。
交付を受ける場合は、利用された事があるかと存じますが、紙ベースですね。
ありがとうございました。
このあたりで終了したいと思います。
回答ありがとうございます。
ただ、もう少し質問の文脈を考えていただけると・・・
上記内容だけであれば自分でも探せます。