青色申告者の、税額が還付となる場合の手続きの説明です。
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例えば、事業赤字200万円、給与所得200万円であれば、差引して収入なしですので、青色申告控除の恩恵はありませんね。しかし、控除以外にも減価償却など別の側面からの特典もありますので、事業種によるとは思いますが考慮される必要があるでしょう。
http://www.jnews.com/kigyoka/kigyo101.html
所得の申告は青と白、どちらが得か
青色申告以外だと、赤字そのものが認められません。主たる所得を決めろと言われて源泉徴収分が還付されるだけになります。
今年税務署に呼ばれてそれをやられました。青色申告でなかったためです。
そ、そうなんですか?
しかし、普通損益通算は青ではなくても可能と聞いていたのですが・・・
http://www.hatena.ne.jp/1090378721
会社に勤めながら事業主になると事業主の赤字の分だけ給与所得から損益通算で相殺できると思うのですが、赤字分を全て相殺できた場合、それは結局その年の事業赤字はゼロに.. - 人力検索はてな
青色申告の適用を受けるには「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
提出期限:最初に青色申告をしようとする年の3月15日まで(本年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始の日から2か月以内)
今年度すでに事業を始めている場合は、提出期限が過ぎている事もありますので注意が必要です。
http://www.hatena.ne.jp/1090378721#
会社に勤めながら事業主になると事業主の赤字の分だけ給与所得から損益通算で相殺できると思うのですが、赤字分を全て相殺できた場合、それは結局その年の事業赤字はゼロに.. - 人力検索はてな
青色申告のメリットとしては特別控除、青色専従者給与などがありますが、欠損金の翌期以降繰越もあります。
青色申告によるメリットが何も無い場合もありますが、青色申告をしない事によるメリットもありませんので。
そうですか・・・。損益通算で赤字分が相殺されてしまうと、逆に帳簿等をつける手間が出てきて、白のほうが楽な気もするのですが。
発想の転換ですが、中間法人を設立し、その法人に寄付行為・または中間法人の事業として給与所得があれば青色申告もかなり有利に働くし、赤字の累積が次年度まで引っ張れますからかなりの節税になります。
なるほど、一考してみます。ありがとうございました。
事業赤字が0なのではなくて、その年のあなたの純損失が0になります。純損失が0ならば、翌年以降の繰越控除もないですね。
最初はそうそう儲かりそうにないし、赤字幅も知れてる場合は、青の方がめんどくさい分デメリットが多くなるのかもしれません。
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20030628A/
【開業準備】フリーランスの独立・開業手続 - [フリーランス]All About
事業所得は白色でも損益通算できます。青は欠損金の翌期以降繰越できるけど、白はできないということです。
通常、個人事業主で事業を開始する場合は、「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出します。白色申告する場合はこれだけ出しておけば、事業として認められるはずです。
やはりそうですか、白色でして見ようと思います。ありがとうございました。
原価はあまりかからない商売なので
恩恵は少なそうですね…。ありがとうございました。