オートバイに青色回転灯をつけているのを見かけるのですが、(実際に警察に捕まるかどうかは別として)道路運送車両法か何かの違反になるように思います。

そこで質問なのですが、
1 青色回転灯を点灯して、公道を堂々と走ることが可能な方法があるのか?
2 点灯が無理として、青色回転灯自体を取り付けた状態で公道を堂々と走ることが可能な方法があるのか?

について、方法があるなら、手続き等について教えてください。

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回答9件)

id:tomokk No.1

回答回数52ベストアンサー獲得回数2

ポイント10pt

通常は、300カンデラ以上だとダメなようですね(300カンデラがどんなものかわかりませんが)

緩和申請をすれば可能なようですが、ただ単に取り付けたいでは申請が通らないでしょう・・・。

ただ、点灯(点滅)させず取り付けただけであれば単なるアクセサリであるので問題ないかと思います。

id:eka

緩和申請というものがよくわからないのですが、できればその手続きについて詳しく教えていただけませんか?

2004/08/18 15:56:27
id:siohkun No.2

回答回数131ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

こちらの76をご覧ください。

自治体や地域住民による自主的な防犯活動には回転灯をつけることが許可されるとのことです。

ただし、テレビで聞いた情報では、防犯用の車両を用意しなけらばならないらしいです。

「個人所有の車を一時的に防犯目的で使うために回転灯を装備させる」のはまずいらしいですよ。

id:eka

 なるほど、用途によっては可能な場合もあるのですね。

ありがとうございます。

2004/08/18 15:59:04
id:nose5530 No.3

回答回数34ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

URLはダミーです。

道路運送車両法によると「自動車には側方灯、方向指示器、非常点滅表示灯などを除き、点滅する灯火を備えてはならない」

により、回転灯を点滅させての走行は違反になります。

1の質問ですが、公安委員会に申請し認められれば取付・走行が可能になりますが、相応な理由が必要です。

2の質問ですが、点灯しないものであれば取り付けて走行は可能です。ただ、車両の幅や高さが極端に大きくなると車検に通りませんし、違反になります。

id:eka

公安委員会に申請ですか。なかなか難しそうですね。

別の回答にあった、緩和申請というのを公安委員会にすればいいのでしょうか?

2004/08/18 16:02:35
id:nose5530 No.4

回答回数34ベストアンサー獲得回数0

http://snapshot.publog.net/html/newsplus/2004/02/03/163622.html

ハードディスク 復元 データ ノート pc at publog.net

その通りです。各県の公安委員会か陸運局に相談してみればいかがでしょうか?ただし、ファッションで取り付けるのはまず無理でしょう。用途が防犯でも申請が難しいみたいです。

id:eka

ありがとうございます

2004/08/18 16:32:42
id:TomCat No.5

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント30pt

http://r-246-web.hp.infoseek.co.jp/hoanki.htm

道路運送車両の保安基準 平成一七年四月改悪

回転灯の規制は「道路運送車両の保安基準」の定めによります。

この第42条5項にある

自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、

非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、

道路維持作業用自動車の灯火及び非常灯

(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及び

室内照明灯と兼用するものに限る。)を除き、

点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。

によって、一般車両には回転灯の搭載が認められないことになっています。

しかし、形だけで点灯しない物は単なるアクセサリーですから、

これは他の保安基準に違反しない限り

道路運送車両法的には全く問題ありません。

止められて何だそれと聞かれることはあるかもしれませんが、

電球を抜く、電源に接続しないなどの措置が施されていれば、

違法に問われることはないはずです。

基準の緩和については第五十五条に定めがありますが、

これは構造または使用の態様が特殊な車両に対して

限定的に認められるものですから、

一般車両がこの恩恵を受けられる見込みはまずなさそうです。

id:eka

具体的な条文までおしえていただき、ありがとうございました。

2004/08/18 16:37:13
id:tkyktkyk No.6

回答回数2183ベストアンサー獲得回数25

ポイント30pt

URLは回転灯シェア日本一の日本パトライトのFAQです。

関東運輸局(東京陸運支局)に確認しました。

回転灯自体が「緊急車両のもの」として実装を認可しているものであるため、

アクセサリ用途としては必ず認められないそうです。

また青だと認可が下りた例がなく、自治パトロール用等ということであれば、

まずは(関東圏ですと)関東運輸局自動車技術安全部の技術科に緩和申請を出し、

公安委員会からの指定の2つが揃えば実装可能、という流れになるとのこと。

もっとも、赤と黄色以外の回転灯に関しては、警察庁と国土交通省で現在検討中なため、

運輸局としても公安委員会としても認可・許可が下りるかは不明だそうです。

(担当者の話では、まず下りない(=法制の存在が前提になるため)だろうというコメントでした)

http://ja.wikipedia.org/wiki/

メインページ - Wikipedia

カンデラ

ちなみに、300カンデラのことについては車幅灯くらいの明るさということになりますね。より身近な話で言えば、高画質高輝度大画面(15インチ程度)の液晶モニタの明るさだそうです。

id:eka

わざわざ確認していただきありがとうございます。

300カンデラって暗いのですね。

2004/08/18 16:41:20
id:edujp No.7

回答回数102ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

http://english.aljazeera.net/

Al Jazeera English - Front Page

実際にオークションとかにパトライト(赤色回転灯)や青色回転灯が出品されていますよね。あれは、すべてアクセサリーみたいにつけだけなら罪にとわれないのです。けれども、あまりにも大きすぎるのはつかまります。

http://moneyto.fc2web.com/

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AAA 生活救急車とかいう 会社の車にはすべて取り付けられてます。聞いてみたところ、回転させなくただ取り付けるだけなら良いそうです。

id:eka

ありがとうございます

2004/08/19 13:21:32
id:takeget No.8

回答回数434ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

条文などでは無いのですが、叔父がハーレーのポリス仕様に乗っておりました。

もちろんポリス仕様なので回転灯(青です)が着いているのですが

車検の際は玉(電球)を抜くだけで大丈夫との答えでした。

同様の例とは言いがたいのですが、私は若かりし頃ミニクーパー乗っており、ラリー仕様だったのですが

日本国内では禁止されてる4灯フォグでした。

無論中に電球が入った状態では車検は通りませんが、配線・及び電球を抜いた状態でしたら車検は通ります(実践済み)

なので回転灯についても電球を抜く&配線を外すことで公道での使用はOKなのではないでしょうか?

法令の文書ってとても難しい表現で、グレーゾーンが多いような気がしますが

一番確実なのは陸運支局に持ち込むことだと思います。

手間はかかりますが、私もミニクーパーのフォグの件を相談しました。

id:eka

具体例を教えて頂き、ありがとうございます。

2004/08/19 13:22:28
id:k318 No.9

回答回数2758ベストアンサー獲得回数32

ポイント5pt

回転灯は道路運送車両法の保安基準で車に搭載することを禁じられているが、

地域住民が使う防犯パトロール車に青色回転灯を装備することを解禁する方針を決めた。自主防犯活動を支援する「犯罪に強い地域社会」再生プランに盛り込んだ。

とのことです。

警察は回転灯の使用は道路運送車両法違反だと指摘した。警察庁はその後、国土交通省と協議を重ね、回転灯を固定した専用車に限って使用を認める方針を示したとのことです。

id:eka

ありがとうございます。

2004/08/19 13:22:53

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