今度取締役から退任することになったのですが、借り入れの返済が終わってないので根抵当権は抹消できないようなのです。
根抵当権が設定されていると限度額の範囲なら何度でも借りられることは承知していますが、
この「根抵当権を使った借り入れ」は誰の権限で行うものなのでしょうか?
もし代表取締役の権限で借入額を変更できるのなら、代表を退任する時に根抵当権を抹消しておいてもらわないといけません。(勝手に借りられてしまいます)
根抵当権に対して新規借り入れを抑制する方法があればそれでもいいのですが・・。
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簡単に。
まず、公証役場で公証人立会いの下、借り入れの抑制についての念書を作成するのが、手っ取り早いのではないでしょうか。
これなら、退任の発生する前でも効力のある公正証書が作成できますから。
banned interdit verboden prohibido vietato proibido
会社の名義でお金を借りて抵当権が付いたなら、その不動産は会社名義ではないですか?
中小企業で、会社名義で借りる際に社長が個人として保証人にさせられると言うケースはよくありますが、会社が金を借りるのに個人の不動産に抵当権がつくというのはちょっと変なような。
普通なら、社長個人の不動産を担保に社長が個人として金を借り、それを会社に貸すという形式になるとおもうのですが?
もうちょっと詳しい情報が要りますね。
回答ありがとうございました。中小企業というか零細企業のようです。(^_^;
実際の契約書は見てませんので細かい点はお答え出来ないのですが、私が聞いた話だと会社が公庫から借金する時に公庫から担保を求められ、会社には担保になる不動産がなかったので自分の土地を担保に入れて借りたんだそうです。
http://www.hatena.ne.jp/1092878106#
友人の話なのですが、現在代表取締役をしている会社が資金を借り入れる時に、所有している不動産に根抵当権を設定させられました。 今度取締役から退任することになったの.. - 人力検索はてな
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内容が正確に理解できませんのではっきりしたことは言えませんが、多分お友達の社長さんは銀行から借入枠を取るときに自分の不動産を会社に担保提供したんじゃないですか?
その場合、根抵当ですから新社長に代わっても同一金融機関の場合、その担保を使って借入をすることが出来るような気がします。
やはりそうですよね。
現在は友人が代表取締役ですので勝手に借りられることはないのですが、代表を降りてしまうといくらでも借りられてしまうんですね。
今まで回答いただいた内容から推測すると
質問にある「根抵当権を使った借り入れ」は代表取締役の権限で行うもののようです。
回答いただいた皆さん、ありがとうございました。
「代表取締役の権限で行う」ことについて明確なURLを示していただければ助かりますので、もう少し質問をオープンにしておきます。
根抵当権は確定することが出来ます。上記手続きにより確定してしまえば、確定後は抵当権となりますから、新たに発生した融資金に対する担保権は生じません。
こちらのほうが、ケースバイケースで記載されていて、分かりやすいでしょうか。
現在の債権も担保権から解除するということになると、大変ですが根抵当権の確定なら、設定後3年経過していれば、担保提供者の意思表示のみで対応できます。
回答ありがとうございました!!
詳しい解説が掲載されたページですね。これぞ求めていた情報です。
「根抵当権の確定」を請求するようアドバイスしておきます。
それではこれで終了させていただきます。
回答いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
回答ありがとうございました。そういう方法があるのですね。
この場合相手が念書を無視して借り入れることは不可能になるのでしょうか?
新たな借り入れに対して損害賠償は請求できそうなのですが、
新たな借り入れの返済が滞った場合(現在の借り入れを完済したとしても)抵当権を理由に不動産を差し押さえられたりはしないのでしょうか?